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引渡し猶予
教えて下さい。 売主が買い替えで、決済日を3月末として、引渡しの猶予期間を4月10日とします。 この間に売主の過失により、自宅が滅失した場合は、売主に対し損害賠償請求をする形になるのですか? または、危険負担の特約が付いていたとして、この特約により契約解除になるのですか?(決済が終わっていても解除が可能なのですか)教えて下さい。
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- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>決済日を3月末として、引渡しの猶予期間を4月10日とします。 決済と同時引き渡し 決済日の変更が必要でしょう 4月の金利が心配かもしれませんが、どうでしょう? どちらのリスクを取りますか? >この間に売主の過失により 新品に戻ることはありません 最低限の補修で引き渡されます 引っ越しが伸びて、家賃とローンの2重払いは、買主の負担です 売主の引っ越しが伸びた場合も、引き渡されません >売主に対し損害賠償請求をする形になるのですか? 決済後に何かあっても、お金は取れないと思ってください 残債の整理に使われて、手元には大した額は残っていないはずです 特約なんか何の意味もありませんよ? お金用意できないんですから?(使っちゃってもう無い) 解除したって… やっぱり同じでしょう? お金はすべて人手に渡っています(取り戻すことは不可能) 相手の新居を取り上げるとなれば… また大変なことになります 私なら、引き渡しの猶予は与えません 売主が、新疆へ移るための費用を出したくないからそういうことを言うわけですが(4/10大安 を狙ってのことでしょう。馬鹿にされてるとしか思えません) そんなことは買主の知ったことではありません 相手の都合にうまく利用されて、そのリスクまで負わされるのであればやめた方がいいです 3/31決済同時引き渡し もしくは、4/10まで代金保全(無理でしょうが・・・) の2者択一 心配したら霧ありまえんが・・・リスクはそういうものです 何もなければ、それが一番 心配し過ぎて、チャンスを逃すこともあります
- 830damasii
- ベストアンサー率26% (18/68)
お金で解決します。 決済前と比べ大きな損傷がが無いかよく確認が必要です