※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古マンションの決済日と引渡日がづれる場合の費用)
中古マンションの決済日と引渡日がづれる場合の費用
このQ&Aのポイント
中古マンションの決済日と引渡日がづれる場合、費用について
中古マンションの決済日と引渡日がづれる場合、家賃相当分の請求は可能か
中古マンションの引渡日と決済日が違う場合、費用の請求はどうするか
お世話になります。ご質問させて頂きます。
仲介業者を通して、中古マンションを購入して、契約まで終わっており、決済日が8月7日、引渡日が8月10日となっています。売主側の引越の手続きなどの理由で、引渡日は10日となりました。決済日から引渡日までの3日~4日までの家賃相当分を、売主又は宅建業者(仲介)に請求できないのでしょうか。
民法上も、住宅費用を全額支払った時から所有権が移転すると思いますし、契約書を見ますと「売買代金全額受領日」つまり決済の日となっています(また「契約書に定めがない場合は、協議する」と記載されています)。決済日から引渡日までは、法的には売主は所有権がないのに占有している状況だと思います。
この場合、法令上、売主に3日~4日までの家賃相当分を請求できるでしょうか?また、不動産取引の慣例や商習慣では、このような場合にこのような請求をすることはあまりないのでしょうか?ちなみに、仲介業者にその件を訊ねたら、「普通は家賃相当分を請求したりしない、そういうものだ」と言われました。
返答、よろしくお願い致します。
お礼
プロの方に返答頂き、本当にありがとうございました。 コメントを頂いた後に、仲介業者(両受け)が来て、引き渡し日変更の覚書に サインするように言われました。 「決済日から引き渡し日までの3日~4日は、所有権が私にあるのに、売り主 が占有している状況。不当利得であり、家賃相当分の費用が発生するはずだか ら、こんな一方的な覚書にはサインできない」と言いました。業者側は、かなり しぶっていて、あからさまに嫌な顔をしていましたが、「売り主さんにその件 を伝えます。」と言い、後日業者から電話があって、「売り主さんがそれなら決 済日と引き渡し日を一緒にするか検討している・・後日連絡する」とのことで した。 前回の質問に記載したように、業者に「家賃相当分が発生しないのは、普通な ことなのか?不動産取引の慣例でもそうなのか?」と2回同じ質問をしました が、業者は2回とも「慣例でも請求しないし、費用が発生しない、そういうも のだ」とはぐらかされました。 結果的に、業者が売り主(一戸建てに買換え)に負担を強いるようにもって いった業者にとても腹が立っています。売り主さんはとっても感じのよい方 です。指摘頂いたように、宅建業法の説明義務違反、誠実義務違反で損害賠償 請求をして、仲介手数料債権と一部相殺を主張して、仲介手数料を減額させ られないかと思っています。監督官庁である県にも相談しようと思っています。 自分にとって一生で一度の大きな買い物なのに、これに限らず今まで宅建業者 の営業担当の適当で不誠実な対応にイライラしてきました。本当に、こんな 奴に物件価格×3%の100万近くの仲介手数料を払うのがバカらしくなります。 よいアドバイスを頂けて、本当に助かりました。勇気をもらいました。 ありがとうございました。