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引渡し日について契約書の解釈の仕方
今年10月に戸建を購入しました。 建売ではありますが、工事はこれからという状態でした。 引渡し日は平成18年1月31日とあるのですが、工事工程から2月あたりに延びそうな雰囲気です。これは違約金の発生に当たるとおもったのですが、契約書を見ると、契約違反による解除にともなった損害賠償額であると書かれていました。 私達は契約解除しないと違約金を受け取る事はできないのでしょうか? 因みに2月になると現住居(賃貸)の更新時期にもなり、余分な負担金が増えてしまいます。土地・建物の分割融資を受けており、土地分の返済は既に発生しています。それでなくても解約するつもりはありません。売主の勝手で引渡し日が伸びるのをそのままほっときたくありません。私は違約金を受け取る事ができるのでしょうか?それとも、他に良い方法はありますでしょうか? 瑕疵担保責任についても、契約書上隠れた瑕疵については引渡し後1年以内でないと損害賠償・補修ができないような事が書かれています。雨漏りしても1年をこえたら無償補修されないということもあるのでしょうか?教えてください。
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更に補足ですが、売主は宅建業者ですかね? 宅建業者だったとすると1年以内という瑕疵担保責任というのは無効ですね。 参考になりそうなページがありましたので添付します。
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>私達は契約解除しないと違約金を受け取る事はできないのでしょうか? そういうことでは無いです。 契約書に明記されている引渡日が大幅にずれれば、債務不履行による損害賠償の請求は正当なものでしょう。 >雨漏りしても1年をこえたら無償補修されないということもあるのでしょうか? 品確法により、建物の躯体その他の部分については10年間の瑕疵担保責任が義務付けられてますので、雨漏りであれば10年間は保証しなければなりませんね。
お礼
ご回答有難うございます。 参考にさせて頂きます。まだ、引渡し日ははっきりしていないのですが、今週末には何らかの回答をもらえそうです。工事が順調に進めば問題ない話なんですが・・・。
- kikuzu
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契約書に損害賠償を制限する文言がなく,かつ,契約した引渡し日に間に合わないことが不可抗力ではない場合は,業者が履行遅滞の責任を負います(さしあたり民法412条参照)。 そうすると,業者は遅滞により買主に生じた損害を賠償しなければなりません。 もっとも,特別な事情がない限り,常識的な範囲で生じた損害に限りますが。 賠償額はケースバイケースなので,ここでは答えがでないでしょうね。 融資の金利などが損害に含まれるかどうか等は,専門家にご相談ください。 後半の方の質問については,ご質問者の方の考えているとおりでよろしいかと。 民法572条,640条などをご参照ください。
お礼
回答有難うございます。 参考にして、もう少し自分で動いてみようと思います。 後半の件につきましては、品確法で主要部分に関しては10年保障かなって思っているのですが・・・。 なんか質問みたいになっちゃいましたが、いずれにしても、早速のご回答有難うございました。
お礼
有難うございます。 URL参考になりました。売主は宅建業者です。私もおかしいなっておもってたんですが、安心しました。売主に話してみようと思います。有難うございました。