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法律に詳しい方教えてください
いつも、お世話になっています。 今回は、知り合いから頼まれた質問なのですが、よろしくお願いします。 内容は、「国家公務員の不祥事には、時効があるのでしょうか~? 時効があるとすれば(事案によっても異なるとは思いますが)何年でしょうか?」です。 御存知の方いらっしゃいましたら、教えてください m(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
公務員であることが犯罪成立の要件になることがあります。「身分犯」と言い、収賄罪がその例です。取引先から接待を受ける、取引の礼として現金を受け取るのは民間では刑法に触れません。ただしその会社の社則違反で懲戒処分にあうことはあります。一方、公務員は法に基づいた広い許認可権を持ちますので、その悪用で私腹を肥やすことは犯罪なのです。 また不祥事とは言え、現行の法律に触れないものもあるでしょう。居酒屋タクシー事件がありましたが、「いつもお使い頂きありがとうございます」と冷えた缶ビールを受け取って車内で飲む、時候の挨拶代わりに数千円程度の商品券を受け取る。これは好ましいことではありませんが、収賄にはならないと司法が考えたのでしょう。 このような身分犯を除けば、公務員の犯罪の時効は一般人とまったく変わりません。
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noname#81859
回答No.1
国家公務員だから時効がないなどという特例はありません、一般人と同じです。 時効はおっしゃるとおり「起こした不祥事次第」です(具体的に挙げてもらわないとこういう大雑把にしか回答できません)。
質問者
お礼
そうですよね。 漠然としていてわからないので、知り合いにもっとわかるような文にしてと言ってみます。 私も、言われたままの言葉で質問したので、すみません。 ありがとうございました。
お礼
わかりにくい質問ですみません。 知り合いにもっとわかるような文にしてと言ってみます。 私も、言われたままの言葉で質問したので、すみません。 ありがとうございました。