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法律として育児休業が書かれているサイトを教えてください
お世話になります。 私の出産にあたり、国家公務員の夫が休暇を取ろうと考えています。 が、上司の理解が得られず、うまく話が進んでおりません。 そこで、法律としてある育児休業についての資料を使い、再度上司と話し合いを持ちたいと思っているのですが、なかなか欲しい情報がのった適切なサイトが見つかりません。 私は専業主婦ですが、私の産後8週間、夫が育児休業できるはずなのですが、それについて法律として書いてあるサイトをご存じの方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。 よろしくお願いいたします。
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#2です。やっぱりわかりにくいですよね^^; でも、よく読むと、産後8週間を超えない配偶者を持つものは育児休業を取れる、と書いてはあるんです。 同居してない件の方が問題かと。産まれてからも同居しない、ということですか? それだと、養育すべき子自体が存在しないことになっちゃうので、育児休業取れないと思います。 ホントは、ご主人の職場に休暇や休業についての規則が定められていると思いますので、そちらを見ないとなんとも言えないんですよね。公務員だから、まず法律どおりに規則が出来てるとは思うんですけど…。ご主人の職場の福利厚生担当の人あたりから手に入れてみては?と思います。
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- takomari
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#5です。ゴメンなさい、#3でした。
補足
いえいえ。 つまりこの際有給でも無給でもどちらでもいいので、2週間よりも長い休暇の理解を得たいと思っているのです。 けれど上司の見解としては、2週間もあれば充分なのでは?とのことなので、8週間は取る権利があるのだということを、できればカタい文章で書いてある資料を見せながら、説得したいと思いました。 法律がどうであろうと、やはり職場の理解を得られなければ、コトを運ぶのは難しいですから。
- viento-viento
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ご主人が国家公務員とのことなので、 「国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年十二月二十四日法律第百九号)」 が適用されるんじゃないでしょうか? (育児休業の承認) 第三条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。 3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。 とありますね
お礼
回答ありがとうございました。 まだ解決に至ってはいないのですが、参考になりました。
- OsieteG00
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http://www.jinji.go.jp/kisya/0502/sien.htm 人事院「育児を行う職員の仕事と育児の両立支援制度の活用に関する指針」(職員福祉局長通知)
お礼
回答ありがとうございました。 まだ解決に至ってはいないのですが、参考になりました。
- takomari
- ベストアンサー率36% (1618/4451)
育児休業法(ホントはもっと長い名前です。省略してます)と育児休業法施行規則をよくよく読むと、そこらへんのことが出てきます。 というのは、育児休業法6条1項2号に「育児休業をとることができない者」が定義されていて、その中に配偶者が養育できる状態である者、というのがあるのです。 その、養育できる状態、というのは育児休業法施行規則の6条にあるのですが、そこに「産後じゃないこと」というのが出てくるので。 ここにこういう風にかいてありますよ、と一発で読めるところは…条文の形そのままでは示しにくいです。なので、解説サイトになっちゃうんですよね。 とりあえず、厚生労働省関係の法律が読めるサイトです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi ここで、頭文字「い」で検索すると、出てきます。 がんばってくださいね。
補足
ご回答ありがとうございます。 なるほど、そうなんですか。 よくはわかりませんが、ともかくも条文そのままで、私が望むことが書いてあるわけではないみたいですね。 うーむ。 そしてまた法律を読んでいましたら、新たな疑問がわいてきてしまいました。 私と夫は、やむを得ない事情で居を別にしているのですが、同居していない場合、夫は育児休業を取れないのかな?と思えてきました。 わからないことだらけです。
- OsieteG00
- ベストアンサー率35% (777/2173)
http://www.houko.com/00/01/H03/109.HTM http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04519000.html #1にて挙げたサイトに法律名がありますので、検索していただくと幸いです。
補足
再度のご回答、ありがとうございます。 目を通したつもりなのですが…「専業主婦の夫でも妻の産後8週間休むことができる」という項目が、探せないでいます。 私が探せていないだけでしょうか?
- OsieteG00
- ベストアンサー率35% (777/2173)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-1.html http://www.hokkaido-labor.go.jp/7koyou/ryoritsu/ryoritsu016.html http://www.moj.go.jp/KANBOU/SMILE/smile03-08.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0122-3e.html 厚生労働省がよいですね。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 私の質問文の書き方がいまひとつなようですので、補足いたします。 希望しておりますのは、もっと法律文がそのままのっているような…第何条とか何かそういった、法律がそのまま書かれているような、そんなサイトなのです。 職場の上司に見せて説得するための資料として使いたいので、もっと法律そのまま、みたいなものを探しております。
お礼
回答ありがとうございました。 まだ解決に至ってはいないのですが、参考になりました。
補足
再度のご回答、ありがとうございます。 私の読み方が足りないようですね。 もっとよく読んでみます。 なぜ同居していないのかというと、夫の居住地(職場がある場所)は、ある離島でして、そこには産科がなく、出産することができません。 ですから大概の方は里帰り出産をするのですが、私には里がなく、子供ができてから結婚をしましたので、遠距離結婚をした次第です。 産後すぐの引っ越しは、私にとっても子供にとっても難しいと思うので、すぐの同居は無理だと思います。 まずは有給で休暇を取ろうと思ったのですが、上司から2週間と言われました。 つまり産後に取った場合、私の入院中に1週間で、退院後1週間になるわけですが、もう少し休暇を取ってもらいたいと思い、育児休業を思いつきました。 福利厚生担当に聞いてみるのは、いいかもしれません。