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国庫補助金について
お世話になってます。知人から頼まれて質問をさせていただきます。詳しい方、お力をお貸しください。 国庫補助金を不正、受給していた場合の時効はあるのでしょうか? もし、時効があるのであれば受給後、何年でしょうか? 御存知の方教えて下さい。 どうか宜しくお願いします m(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
もうちょっと調べてみました。 地方自治法236条 「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」 とありますので,「他の法令に定めがあるものを除くほか」ですが,5年と見ていいようです。 #2で回答してますが, 補助金で財産を取得した場合,その財産の耐用年数を過ぎるまでは, 交付決定取消>補助金返還の可能性があります。
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- pachikuri
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回答No.2
補助金の交付決定に,「補助金交付の条件」という物が付いてなかったでしょうか? 何に対する補助金かでその年数は違いますが, 補助金を貰って建物などを建てた場合などは, 耐用年数が長いので25~30年という場合もあります。 あとはもう少し詳しい人に期待します。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 建物ではなく、文化交流などの補助金です。 また、よろしくお願いします。
- maresuke1209
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回答No.1
不正受給=詐欺ですから、5年ですね。
質問者
お礼
5年ですね。なるほど。 早々のお答え、ありがとうございます。
お礼
再度、御丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。