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医師法の落とし穴

医師法について少し興味があって調べています。 最近疑問に思ったのですが、医師法には「医師免許を剥奪する規定」が書かれていません。第4条に「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」とありますが、それは剥奪する規定ではないですよね?第一、「与えないことがある」だけだし……。 もしかして、医師免許を取った人間は永久的に医師免許を剥奪されないのでしょうか?薬剤師の母が「医師連盟から除名されるのでは」と言っていたのですが、そういう事は実際にあるのでしょうか。教えて下さい。

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回答No.3

結論から言うと、「医師免許を取った人間は永久的に医師免許を剥奪されない」ということはありません。 医師法第7条が、免許の取り消しや停止を定めた、いわゆる「免許の剥奪」規定です。 もちろん、心身の障害でも、免許の取り消しや停止がなされることはあります。 (医師法第7条第2項) 実際の例や免許取り消し等の手続き(医道審議会への諮問)等については、他の方のおっしゃっているとおりです。

may-river
質問者

お礼

ありがとうございます。第7条?!……見落としていたかもしれません。もう一度、確かめてみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

これまでの方の意見で正解です。 追加:医道審議会で免許剥奪に成るのは、刑事事件で懲役刑以上になったもので、    殺人とか重大な犯罪に限りますが。 医療ミスで人を死なせても、示談、和解、民事で治まるものは関係なし。 医師会、医師連盟に加入する、しないは医師個人の自由で、 例え除名になる事が有っても、医師免許には全く影響しません。 (弁護士は弁護士会を除名されると仕事が出来ませんが、医師は別です) 身体的、精神的事由に因る免許停止、剥奪の規定はありません。

may-river
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 医療ミスで人を死なせても、示談、和解、民事で治まるものは関係なし。 ……医療ミスで刑事裁判になる事なんてあるんですか?全部が全部そうなるとしたら日本の医師の1割以上は訴えられると思うのですけれども。 医師連盟には加盟しなくてもよいのですね。手塚治虫の「ブラック・ジャック」でBJが連盟会長に「連盟に加盟して正規の料金で治療をする様に」と脅されるシーンがありましたが、旧体制の話なのでしょうか……

  • naomi2002
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回答No.2

「医道審議会」という機関が厚生労働省にあります。 犯罪を犯すなど、問題のあった医師・歯科医師に対する処分を、厚生労働大臣が審議会に諮問します。悪質な行為に対しては、免許停止とか医業停止○年というのもあります。 処分の決定権は大臣にありますが、審議会が大臣に処分を答申すると、ほとんどの場合、そのまま決定されるようです。 ただし、医師・歯科医師の肉体的・精神的な故障による免許停止が可能なのかどうかは、知りません。 詳しくは↓をご覧下さい。

参考URL:
http://www.shinginza.com/idoushin.htm
may-river
質問者

お礼

ありがとうございます。「医道審議会」っていうのは大それた名前ですね。 > 審議会が大臣に処分を答申すると、ほとんどの場合、そのまま決定されるようです。 官僚様はハンコ一本で仕事ができる、という話を聞いた事がありますが……悪い事はするもんじゃないですな。

  • shoyosi
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回答No.1

医師法7条で3条や4条の医師や医師としての品位を損するような行為のあつたときには、厚生大臣は免許を取り消すことができたり期間を定めて医業の停止を命ずることができることになっています。処分をするためにはあらかじめ医道審議会の意見を聞くことになっています。去年は8人が免許取り消しになっています。

参考URL:
http://www.shinginza.com/idoushin.htm
may-river
質問者

お礼

ありがとうございます。厚生労働省も、税金分のお仕事をしなくちゃならない訳ですか……参考ページを拝見させていただきました。医者も人の子、ですね。