• 締切済み

以前、ご意見を下さった方へ

再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問をしたものです。 現在の医療機関での薬の扱いについて (1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッキング(薬を取りだすこと)等を行うことを厚生労働省は認めております。(ただし、この点に関しては、ピッキング以上を認めるのかは疑問になる点があります) 上記の3点を踏まえ、クリニック、医院等で、事務員又は看護師がピッキング、調剤、監査、投薬をした場合、それを、日本国(厚生労働省)では認めているとしたならば、仮の話ですが、この問題が裁判になった時、薬剤師法、医師法と照らし合わせて、厚生労働省または、日本医師会等は、違法な行為を認めていることになるのではないでしょうか? 以下省略 上記に関して、沢山ご意見を頂きましたが、 ほとんどが、薬剤師に対する不満や批判だったように思われます。 それに対して、私は、返答をしましたが、 その後は、ご連絡が有りませんが、私の返答で、納得されたのでしょうか? ただ、言いたいのは、あくまでも私は、質問者で、回答者希望だったことは、ご理解ください。

みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.5

簡単に最後のコメントとなります この場でお聞きになる以前に今までの経緯を薬剤師の先輩方に聞かれてはいかがでしょう 過去にこうした内容で告発などがなされたことがあるかと思いますが、悪質でなければ不起訴になっているはずです もし薬剤師会などが遵法化を、医療体制の後退や医療費増、患者負担増を無視して声を大きくして訴えれば 他の医療従事者や患者その他からどう見られるかを考えてみてください 法の側を現実に合わせるような声も出かねません (そういった思いがあっても既得権を尊重してそのままにはされるでしょうが)

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回答No.4

はじめまして。 No.1の方へのお礼の中で、保助看法のことが書かれてました。 看護師は療養上の世話のひとつとして、医師の指示による薬の授与(与薬)をします。 調剤ではありません。たしかに輸液の混注は看護師もします。 抗がん剤は薬剤師がすることがほとんどかと。 手術や血管造影、内視鏡の検査では、その場で口頭による指示で静脈注射します。 これも本来であれば薬剤師がやるべき仕事でしょうか? もっと、薬剤師が病院、臨床にいて、患者さんの薬に関することをしていただけると助かるのですが。 入院時に持ってくる自宅で服用していた薬のこと。 薬のアレルギーの有無、内服の自己管理ができるかどうか。 薬の効果と効能、有害事象のことの説明などなど。 調剤薬局で患者さんの薬に対する不安や期待をとらえ、 よりよい治療をすすめていくには、どのように患者さんと関わればいいのでしょうか? せっかく薬剤師が調剤した薬が患者さんが納得できず、服用せずに捨てられるとしたら? これまでの回答をふまえ、これからの『あなた自身』の去就を考えてみたらいいのではありませんか?

etizolam05
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 まず、あなた様は、お仕事は何をされている方ですか? それから、あなた様は、私に質問しているのですか? あなた様の意図が見えません。 具体的に、質問なのか?アドバイスなのか? わかるように、ご回答ください。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

これも先に書いたことですが 薬剤師法 の第4章 業 務(調剤)第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 に先立ち 第1章 総 則(薬剤師の任務)第1条  薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、 公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 医療費の増加を防いだまま第19条を遵法すれば第1条に反する可能性が大と思います あえてそうした状況は望まれていないことの一端としてほかの方からの批判的な声もあったとお感じください なお、回答に対する反応や、分割質問を繰り返しておられることは質問の形態ではなく意見を言うのが主体で、回答は始めから受け入れるおつもりは低いことと思います そうお気づきになられないとすればお考えも客観性が低いわけです

etizolam05
質問者

お礼

何度も何度もご意見を頂いているようですが、 あなた様は、どのような仕事をしている方なのですか? あなた様の言われている薬剤師法第19条と第1条は無関係なように思われますが。 なぜそんなに私を批判しようとしているのでしょうか? 私の言いたいのは、ただ単に、従来から続いている、クリニックや医院で事務員または看護師が、調剤、監査、投薬をすることが、違法かどうか質問しているのです。 違法なら、法律違反なので、ただしてしかるべきと思いますが。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

医療が急速に普及していった時代以前の古い時代に出来た薬剤師法です ほかの体制が普及していったのに薬剤師側の体制が追いつかなかったことが今の状況の主因と思います その後、当然あなたと同じようなことはあなたの先輩方も思ったことですが、すでに非現実的となった後だったわけですね 先に書きましたが、調剤薬局は別にしても、今の医療機関で働く薬剤師数をおよそ倍増することが必要なイメージですから、いくら余剰となっても到底釣り合う人員ではありません 人件費も余裕ありません ご意見はやはり薬剤師有資格者の既得権は守ったまま考えを進めようとされておられますが、これは過去に出来なかったことです

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

先に回答しましたが、厳密には違法と思います しかし、これも書きましたように現実的に今の医療体制を後退させず、医療費の増加を招かず順法することはできないでしょうから無理なご意見です これも書きましたが一般病院事務職員並みの給与で薬剤師さんも小規模医療機関で働いてくれればいいのですが、実際はそれ以外の製薬などに流れてしまいますね

etizolam05
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 あなた様は違法と思っておられるなら、今までは、黙認された違法業務をしていたことになりませんか? 違法でも、黙認し続けるべきだと言われるのですか? 今の医療体制を後退させないためには、すぐには無理ですが、薬剤師は過剰時代になってきます。 その過剰時代を利用して、今よりも医薬分業をすすめ、特に、面分業化にすれば(色々規定を設ける必要はあると思いますが)、一石二鳥と考えております。 医療費を抑えるには、病院、クリニック、医院などで、経営が成り立つレベルでの、医療機関(調剤薬局も含む)の技術料の引き下げ、及び、患者さんの医療負担を増すことなどをする必要があ有ると思います。 また医薬品も高い薬が多すぎるし、そういう高い薬の低下薬価化促進やジュネリックにする権限も医師が決めるのではなく、薬剤師と患者さんとで、決められるシステム体制にしないとだめかと思われます。 それと、私から言わせてもらえれば、製薬会社が多すぎると思われます。その辺の整理は必要かと思われます。 参考までに、調剤薬剤師の平均年収は400万円から600万円ぐらいです(それ以上のところもありますが)。製薬会社は課長職になれば、1000万円オーバーにもなります。 この現状、少しおかしいと思いませんか? あとは、調剤薬局会社の経営陣が儲けすぎているところは、改革もしなければならないと思います。 とにかく、医療費を抑える方法は、いくらでもできると私は、考えております。 私は、現在46歳ですが、当時の4年間の学費と生活費で、約1千万円でした。今は、6年生ですから、もっとかかるでしょう。それだけ投資をした薬剤師と、仮の話、高卒で入った一般事務員と給与を同じにするのは、おかしいと思いませんか? 最近は、医師不足といわれていますが、都市部に集まって、田舎では不足しているのが現状でしょう。 これも余談ですが、私立医学部の学費が高すぎます。 私の当時で、私立の医学部(一部除く)で6年間の最低学費が5000万円でしたから。 普通のサラリーマンでは、入れることはできません。 それに、医師の給与も現段階では、高すぎると思っています。 すべてを、含めて、色々な改革をすれば、もっと低い国の医療費は可能と考えています。 違法でない、国の負担が少ない、医療改革が望まれると思います。 余談ですが、保助看法37条では医師の指示が有れば、看護師は、医薬品の授与ができるという、法律に矛盾した規定が有ります。 この辺の事も、ハッキリする必要があるのではないかと思われます。

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