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以前、ご意見を下さった方へ
再度まとめて、医療機関の薬の現状の質問をしたものです。 現在の医療機関での薬の扱いについて (1)薬剤師でない方が調剤を行うことはできないと薬剤師法第19条に規定されています。ただし、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方せんによるときは自ら調剤することが可能です。 (2)薬剤師法第29条に規定のある罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科)にも該当する可能性があります。 (3)薬剤師法において、医師自らが調剤することは可能でありますが、医師の管理・責任の下で事務員及び看護師等がピッキング(薬を取りだすこと)等を行うことを厚生労働省は認めております。(ただし、この点に関しては、ピッキング以上を認めるのかは疑問になる点があります) 上記の3点を踏まえ、クリニック、医院等で、事務員又は看護師がピッキング、調剤、監査、投薬をした場合、それを、日本国(厚生労働省)では認めているとしたならば、仮の話ですが、この問題が裁判になった時、薬剤師法、医師法と照らし合わせて、厚生労働省または、日本医師会等は、違法な行為を認めていることになるのではないでしょうか? 以下省略 上記に関して、沢山ご意見を頂きましたが、 ほとんどが、薬剤師に対する不満や批判だったように思われます。 それに対して、私は、返答をしましたが、 その後は、ご連絡が有りませんが、私の返答で、納得されたのでしょうか? ただ、言いたいのは、あくまでも私は、質問者で、回答者希望だったことは、ご理解ください。
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回答No.1
お礼
ご意見ありがとうございます。 まず、あなた様は、お仕事は何をされている方ですか? それから、あなた様は、私に質問しているのですか? あなた様の意図が見えません。 具体的に、質問なのか?アドバイスなのか? わかるように、ご回答ください。