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法律の課題についてです。

法律の課題についてです。 医師法 第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を「取り消す」。 2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 三 免許の「取消し」 この二つの取消はどう意味が違うのでしょうか? わかる方お願いします。

みんなの回答

  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.2

回答:注意するってことですねw

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

取り消された場合の結果は同じです。 第7条第1項は、第3条に該当すれば有無を言わさず免許の取り消しになり、同条第2項第3号は第4条の各号のいずれかに該当sれば免許を取り消すことができるということです。 後者の場合は、免許の取り消しをされない可能性もありということです。

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