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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調理師法4条の2の解釈の仕方について)
調理師法4条の2の解釈方法とは?
このQ&Aのポイント
- 調理師法第4条の2は、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」には調理師の免許を与えない場合があることを示しています。
- 与えないことがあるということは、与えることもある可能性があるのかという疑問が生じます。
- 試験問題においては、中毒者に調理師免許を与えるかどうかを判断する必要があります。
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noname#61929
回答No.1
それで正解です。 4条を見てください。 見出しに「絶対的欠格事由」とあり、「与えない」となっています。 これは「絶対」であり「与えることはない」という意味です。 これに対して4条の2は見出しが「相対的欠格事由」であり、「与えないことがある」です。相対的なので「絶対」ではありません。あくまでも、免許を与える権限を有する行政庁(この場合、都道府県知事)の判断により「与えることもあれば与えないこともある」という意味です。
お礼
回答ありがとうございました。 助かりました。