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公文書非公開決定に異議申し立てをしたい。
「○○○動物病院の院長の獣医師法違反の訴えに関する資料の公開」を求めたのですが 訴えたのは私本人で その内容は何も正当な理由はないのに診療拒否でした。 「第19条 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 (免許の取得し及び業務の停止) 第8条 2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。 一 第19条第1項の規定に違反して診療を拒んだとき。」 県の担当部署の電話での回答は 19条でも8条でもない。その根拠は答えられない。ということでした。 私はなぜこれが法令違反ではないのかその理由を知りたいと思っています。 それで開示を求めたのですが 、公開しない理由は「○○県情報公開条例第10条に該当 当該公文書の存否を答えること自体が、○○○動物病院院長の獣医師法違反に関する訴えの有無という非公開情報(同条第7条第3号の事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものに該当)を公開することとなるので、その存否を答えることはできません。」と書いてありました。 その存否さえ答えられないという決定でどう異議申し立てていいのかわかりません。 固有名詞などを非表示にすればいいのではと思ったりするのですが 申し立ての理由はどのように書けばよいのでしょうか?
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補足
だめですか? どうもありがとうございました。