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在宅での個人事業について

昨年の在宅個人事業の収入は三万円位だったのですが、パソコン代とか、パソコン修理代とか経費で認められるのでしょうか?また、それにまつわる関連書籍などはやはり領収書がないと認められないでしょうか?電気、ガス、水道、電話、ネット代金なども、請求書ではなく、領収書でないとだめでしょうか。昨年は3万なのでいいですが、今年は200万ぐらいになる予定なので、質問します。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

金融機関の振込票などでも問題ないでしょう。 ネットバンクなどの通帳がないような場合の引落であれば、取引明細を印刷すれば確認できます。請求書とセットにすることで取引内容と支払いの有無が確認できます。それでも問題ないでしょう。 公共交通機関の旅費交通費などは、一般的に領収書はありません。出金伝票(コクヨなど)やメモに記載しておけば良いでしょう。現場仕事(建設業など)であれば、下請の立場であれば飲み物の差し入れを行ったりしますが、自販機で購入した場合には領収書はありません。出金伝票などに目的(相手先・取引内容)や本数・金額、簡単な購入場所(○○現場近く自販機など)でも問題ないでしょう。回数が多ければ通常まとめ買いしますが回数が少なければおかしくないでしょう。

kentakkh
質問者

お礼

そうなんですか。わかりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パソコン代とか、パソコン修理代とか… 10万円以下であり、事業に使用する者で間違いなければ、買った年の経費で特に問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 10万円以上のものは、原則として減価償却資産です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >請求書ではなく、領収書でないとだめでしょうか… 経費とするのに、領収証が金科玉条なのでは決してありません。 事業用の買い物であることと、支払った事実が確認できれば、請求書でも何でも良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kentakkh
質問者

お礼

リンク貼っていただいてありがとうございました。調べてみます。

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