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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の特定受給資格者の範囲)
雇用保険の特定受給資格者の範囲
このQ&Aのポイント
- 特定受給資格者の範囲について調査しました。賃金の定義や差し引かれる場合の影響、退職後の収入についての特定受給資格の判断などを解説します。
- 雇用保険の特定受給資格には、離職理由や賃金の支払い遅滞が関係しています。賃金については、基本給・諸手当・控除・減額等の合計額が対象です。
- 退職前に学校の入学予定がある場合でも、賃金の支払い遅滞が2ヶ月以上続いた場合は特定受給資格が認められる可能性があります。ただし、具体的な判断は労働局に相談する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
ここでいう賃金は、基本給、諸手当、通勤交通費を含んだものです。 欠勤による減額分も含みますが、1/3の対象に含めません。 ここでいう1/3は、遅配等事業主の責めによるものを指します。 たとえば、皆勤なら10万のところ、欠勤1万マイナスで、 その月の賃金は9万。その1/3である3万を超えた額が、 支払われてないなら、という意味です。 学校が厚労省の管轄なら、ハローワークに相談してください。
補足
ありがとうございます。 大変参考になります。 が、基本的なことが分からないことに気付きました。 この場合の「支払われなかった」と言うのは、 ご回答の例で考えた場合に、 支給日に2万円を支払い、残りの7万円を遅配 の場合にアウトですか?それとも、 支給日に6万円を支払い、残りの4万円を遅配 の場合にアウトですか?(後者であれば前者もアウトなのは分かるのですが。) 「3分の1を超える額が」、「支払われなかった」の意味が、3万1円以上の支払いがあれば良いのか、それとも3万1円以上が遅配になれば、と言う意味なのか、分からなくなりました。 出来ればこちらも教えて下さい。 よろしくお願い致します。