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特定受給資格者の範囲の概要
自己都合で退職予定なのですが、特定受給資格者の該当用件で少し分かりにくいところがあるので、専門の方か経験者の方、是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 これは、給料の遅配の事だと思いますが、引き続き2ヶ月以上とはどういう解釈が正しいのでしょうか? 給料が2回ほど過去に遅配した事がある。 給料が2回連続で遅配した。 給料の遅配がトータルで2ヶ月間になった。 どの解釈が正しいのでしょうか? 給料の一部と全額が過去2年以内に、2回ほど遅配したことがあるのです。 (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 続いて上記ですが、法令違反とは具体的にどのような事か教えて頂きたいです。 最低賃金の未払いが会社の別の部署であったのですが、そのような事も法令違反にあたり、関係のない部署の自分は「離職した者」の部類に入るのでしょうか?
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- v008
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回答No.1
引き続きですから、連続です。 業務として、法に触れる事をしているまたはしろと言われることを理由にしている。 未払いは債務不履行であるが 直ちに該当するとは思えません。 規則はあるが、最終的に判断するのは職安所長等ですから、相談しましょう。
お礼
なるほど、連続という事ですか・・・。 了解致しました、 丁寧なご回答、どうもありがとうございました