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特定受給資格者の範囲

私の友人でAさんという人がいます。彼はパソコン操作がままならないので私が代わって質問させていただくことにしました。 Aさんは3年前から建設会社の営業職をしております。 先月、会社側から「A君は営業成績が不振だからクビだ」と解雇を通告されたそうです。 Aさんは非常にまじめで仕事熱心なのですが業界の空気が彼に合わず実力が発揮できていなかったものと思います。 先日、彼が会社の総務の人から離職票に署名と捺印を求められ、それに応じました。その離職票の解雇理由というのが「営業成績が不振な為」(会社都合で解雇)という理由だったそうです。 このような場合、離職票の退職理由については「会社都合」で問題ないと思うのですが、ハローワークの定める特定受給資格者の範囲というもののなかに以下のような下りがあります。 ●「解雇」等により離職した者 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 これによるとAさんの場合は営業成績が不振だったのは彼の責任によるものという解釈となり、特定受給資格者の範囲外になってしまうのでしょうか? なお、彼は会社の言うことに対して納得しており、別の仕事を探す気でおります。

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在勤め先でご質問のような保険関係の手続を担当している者です。 #1の方のご回答にあるとおり「自己の責めに帰すべき重大な理由」とは、懲戒解雇に該当する場合であり、今回のAさんの場合は単なる「会社都合の解雇」ということで、特定受給資格者に該当します。(そもそも、労働者に原因のある解雇の場合は、離職者証4の(2)、重責解雇に○印がつきますので、その欄に○がなければ大丈夫です。) ご参考になれば幸いです。

doushitebouya
質問者

お礼

適切なアドバイス有難うございました。 Aさんもきっと喜ぶと思います。

その他の回答 (1)

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

こんにちは。 一般人で失礼ですが。 範囲外になってしまうのは、「懲戒免職」の場合なのではないでしょうか。 今回の解雇は、単に会社都合の解雇といっても差し支えないくらいだと思います。少なくとも、Aさんについては、重大な理由ではないと思います。

doushitebouya
質問者

お礼

素人考えできっとそうではないかなと思っていました。 どうも有り難うございました。