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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給について)

失業保険の受給について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給について悩んでいる方へ
  • 退職日や受給資格について詳しく解説します
  • 退職日を決める際の注意点と受給期間の延長について

質問者が選んだベストアンサー

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  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.1

失業保険の基本手当日額は離職前6ヶ月の賃金の総額を基にきまりますが、その間に賃金支払基礎日数が14日以上の日のみを6ヶ月のうちの1ヶ月として計算します。つまり産休、育休で会社を休んで給料の支払いを受けていない間は、除外します。 ですから、4月に退職しようと9月に退職しようと、失業保険は産休に入る前6ヶ月の賃金を基に支給されます。産休を取る前に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給できます。 受給期間は原則離職日から1年です。4月に退職すれば、来年の4月まで、9月に退職すれば来年の9月までが受給期間です。 受給期間延長は継続して30日以上、疾病、介護、育児等で働くことができない状態があった時にできます。延長は最長3年です。4月退職でも9月退職でも延長できます。 安心してください。 ご質問にはありませんでしたが、もし産休前に1年間被保険者期間がおありでしたら、育休に入られて給与の支払いがない間は「育児休業基本給付金」がお子さんが満1才になるまで支給されます。支給額は産休を取る前の6ヶ月の賃金を基に計算された(離職したとみなして計算します)給与の30%です。4月に退職すると、それまでの支給ですし9月ならそれまでもらえます。(産休=出産ご8週間は支給されません) 本人が支給申請をしなければならない会社もありますので、もし支給されていないようなら会社に問い合わせてください。 それと、あなたが社会保険加入者なら、お子さんが満1歳になるまでは、社会保険料を支払わなくても厚生年金に加入しているので、将来有利です。会社負担分も育休の間は免除なので、迷惑はかけません。 以上の理由で、できるものならお子さんが満1歳になるまで退職されないほうが、あなたには有利です。

gornov
質問者

お礼

とても詳しく回答していただきありがとうございました。 産休中は換算されないんですね。ホッとしました。 会社では社会保険ではないので個人で国民保険、国民年金を支払っております。 また「育児休業給付金」ですが、知ってはいたのですが、確実に復帰するということが産休時に決められなかったので、申請していません。産休をとり仕事復帰をする人のための給付と聞いたので・・・

その他の回答 (1)

  • noutenki
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回答No.2

NO.1です。 「育児休業基本給付金」の支給条件は産休に入る前の2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある(つまり1年間毎月11日以上働いている)こと、だけで、職場に復帰するかどうかの条件はありません。 育休ご職場に復帰すると支給される「育児休業職場復帰金」は支給されないだけです。 もらわないと損ですよ~

gornov
質問者

お礼

たびたびの質問に詳しく答えていただきありがとうございます。 復帰するかどうかは関係ないんですかぁ? 支給条件はバッチリ該当しているので今日にでも会社に 連絡してみたいと思います。 ありがとうございました!

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