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雇用保険受給資格 具体的な期間
離職前の2年間に賃金支払い日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上とのことですが、これは具体的な期間で言うと、勤続期間12ヶ月目の11日目を過ぎた時点で受給対象となるのでしょうか? 例えば4月1日から働き始め、翌年の3月に実働11日間を終えた段階で退職した場合受給資格はあるのでようか? それとも3月いっぱいまで働かないと受給資格はないのでしょうか? よろしくお願いします。
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結論からですが、ご質問中の具体例からいうと、3月いっぱいまで働かないとダメです。 原則として受給資格にかかる11日以上の出勤を確認する月は、 『離職日の翌日応答日~離職日の応答日』を基準対象月とし、この間まるまる在籍のある完全月のみ対象となります。 たとえば3月15日に辞めたとすると、 2月16日~3月15日 1月16日~2月15日 12月16日~1月15日 ・ ・ ・ と、このような期間に区切って遡り、この期間中の出勤状況が11日以上あるかどうかを確認します。 暦日で判断するわけでなく、離職日が基準になってくるんですね。 ご質問中の例でいくと、4月1日から取得ということですので、 2月16日~3月15日 …1ヶ月 1月16日~2月15日 …2ヶ月 12月16日~1月15日 …3ヶ月 ・ ・ ・ 4月16日~5月15日 …11ヶ月 4月1日~4月15日 …対象外 となりますので、12ヶ月間の確認がとれず、これだけでは受給資格を満たさないこととなります。 ご参考になれば幸いです。
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- orangezzzz
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回答No.1
こんばんは。 >実働11日間を終えた段階で退職した場合受給資格はあるのでようか? あります。