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雇用保険の基本手当てを受給しながらアルバイトしたときについて教えてください!

調べてみると アルバイトをした日は基本手当ては支給されず、働いた日の分は延長されるとありました。 そして、控除額(1341円)を差し引いた収入が賃金日額の80%より多いとき、基本手当ては不支給となるとありました。 このことは"控除額(1341円)を差し引いた収入が賃金日額の80%より多い"ときが一日でもあったらそこで基本手当てが打ち切られ、残りの受給資格も全て喪失するということでしょうか? それとも、働いた日の分は延長されるところが、されずにただ、その日の分だけなくなるということでしょうか? わかりづらくて申し訳ありません!

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

Ano.1様と重複した答えを書くのも何なので > そして、控除額(1341円)を差し引いた収入が賃金日額の80%より多いとき、 > 基本手当ては不支給となるとありました。 平成20年8月からは1,334円です。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a_0002.pdf

kotsunan
質問者

お礼

ありがとうございます!! 7円変わったんですね!!びっくりです!!

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

一番最初の説明で聞いてると思いますが、あくまでその不支給は日にちで計算されます。 従って退職日の翌日より1年間の間に給付日数分貰えると言うことです。 なのでバイトし多分後日に回されるだけです。 しかし続けて何日かバイトされると、仕事に就いたとみなされ、筆業保険自体が支給停止になったはずです。 なので その辺のバランスを考えて行動されるのが宜しいかと。

kotsunan
質問者

お礼

ありがとうございます! "控除額(1334円)を差し引いた収入が賃金日額の80%より多い"ときが一日あっても打ち切られることはないのですね。 安心しました!