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当事者が失踪している場合の裁判提起について
いつもお世話になっております。 賃貸住宅に入居していた方が、家賃を滞納したまま失踪してしまいました。 荷物もそのままであるため、他の方に賃貸することもままなりません。 そこで、滞納家賃の支払いと住宅明渡しの裁判を提起したいと思って いますが、相手が失踪しているため居所がわかりません。 この場合、裁判はどのような手続きで行えばよいのでしょうか? 裁判そのものができないとすれば、住宅にあるものを合法的に片付ける にはどういう方法がありますか?
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- kybos
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回答No.2
まず連帯保証人に請求する。 もし連帯保証人がいないなどの場合は、借主を被告として訴訟を提起。 不在でも公示送達という方法で訴状を送達する。 送達といっても、裁判所の前に掲示するだけ。 で、勝訴判決をもらってから強制執行。 ただし、訴訟費用も執行費用も家主負担にならざるをえない。 弁護士に頼まなくても訴状の書式をダウンロードして書き込めばいいし、 わからなければ裁判所に聞けば教えてくれる。
noname#145046
回答No.1
普通は、保証人がいると思いますが、その保証人に対して債務(家賃)を請求すればいいと思いますし、または借主の親族がいれば、その親族に対して請求すればいいと思います。 また、親族も不明または保証人もいないなら、地元の民生委員に相談すれば、いいと思いますが。。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
債務回収については、仰るとおりなんですが、 住宅の内外に置いてあるものを片付ける(処分する)のに、持ち主の 承諾が必要(たとえ親族でも権利はない、連帯保証人につい ても同様)だと聞いたので、その人が行方不明で連絡手段がない場合 に、合法的に処分する方法について質問したのですが、いかがでしょうか?