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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失踪宣告と捜索願)

家族の失踪宣告と捜索願について

このQ&Aのポイント
  • 失踪宣告の申し立てを考えている家族について、捜索願の提出は必要かどうかについて相談です。
  • 家族が失踪してから6年が経過し、来年にも失踪宣告の申し立てをする予定です。しかし、現時点では捜索願は出していません。
  • 失踪当時、家族が連帯債務者として借金や賃貸物件の債務を肩代わりしていますが、これだけでは失踪宣告が認められない可能性があります。捜索願の提出が必要かアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246818
noname#246818
回答No.2

失踪宣告を申し立てるのに捜索願は必要ありません。 しかし捜索願が出されていないと失踪が認められにくいのは事実です。 他に有力な資料としては「死にます。」と書かれた置手紙があります。 家族が肩代わりした領収書だけでは弱いと思います。 当時の勤務先の同僚や友人など、失踪当時を知る人に書いてもらった陳述書を添えましょう。 勤務先を突然無断欠勤しそのまま来なくなった、借金を苦に死にたがっていたなど。 今更ですが一応捜索願も出しておきましょう。

zooq
質問者

お礼

捜索願がなくても失踪宣告が認められる例もあると聞いてひとまず安心しました。 ありがとうございます。 陳述書についても、大いに参考になりました。 今からでも捜索願を提出したいと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

捜査願いがあれば、警察で身元不明者のデータがヤマほどありますから、照合し、現実に死亡しているのがわかるかも知れません。 できるだけ早く提出すべきと思います。 また、何の目的で失踪宣言を考えているのかわかりませんが、肩代わりしている債権の取り立てならば、別な手続きによれば可能です。

zooq
質問者

お礼

仮に実際に死亡しているとしたら無用の心配をせずに済むかもしれませんね。 ありがとうございます。 なるべく早く捜索願を提出したいと思います。 ちなみに、相続人から外したくて、失踪宣告を考えております。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

失踪前の領収書などは、なんにもなりません。 捜索願を出してから7年以上の経過が必須条件ですので、 失踪宣告は、今後、捜索願出されてから、はるか7年以上先となります。

zooq
質問者

補足

捜索願について、理解いたしました。 ありがとうございます。 領収書について、言葉足らずで申し訳ありません。 失踪後の領収書です。 家賃などを滞納した後に家族が肩代わりしていますので、債権者の催促は失踪前であっても、実際に債務を履行した(肩代わりした)のは失踪後になります。 それでも、何の意味もないのでしょうか。

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