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裁判所の賃貸契約解除後の件

事業の業績が低迷し六ヶ月の家賃滞納後、裁判所から賃貸契約解除の送達がありました。その後五ヶ月間何とか毎月の家賃一ヶ月ずつ支払ってきましたが、直近の家賃が半分しか支払えず、急に裁判所から強制執行の送達と執行官の訪問がありました。 家賃を払えない私が悪いのですが、ほかの賃貸へ移るにもこの五ヶ月まともに一か月分ずつ支払ったため、費用もありません。 身体契約解除のあと、支払ってきた家賃を家主は受けとりながら、強制執行の手続きはとれるのでしょうか?

みんなの回答

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

>この五ヶ月まともに一か月分ずつ支払った 裁判所から特別送達が届いた段階でまともで無いことを認識しなければ。 既に判決が下りているので、いつでも強制執行が可能です。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

> その後五ヶ月間何とか毎月の家賃一ヶ月ずつ支払ってきました』  これは根本的に認識が間違いです。既に『裁判所の判決?』によって『契約解除』がなされているので質問者様がそこにいることは『不法占拠』で質問者様が支払ったのは『家賃』ではなく『家賃相当損害金』と言います。 > 直近の家賃が半分しか支払えず、急に裁判所から強制執行の送達と執行官の訪問がありました。  原告側(大家)は当然の法的措置に出ただけです。本来これは判決直後になされるべき行為です。変に“温情?”をかけたのが間違いなのですね。相手には伝わらなかったらしい。 > ほかの賃貸へ移るにもこの五ヶ月まともに一か月分ずつ支払ったため、費用もありません。  『明渡し命令』が出ていながら『不法占拠』を続けてのこの理由はどこに行っても通りません。執行官もすぐに執行することでしょう。 > 賃貸契約解除のあと、支払ってきた家賃を家主は受けとりながら、強制執行の手続きはとれるのでしょうか?  質問者様がそこを“占拠”していること自体が判決に従わない『不法行為』です。『家賃相当損害金』を払ったからといってその『不法行為』が合法となることなどありません。おそらく先の判決に『強制執行』が出来る一文が入っているのでしょうから当然その行使は可能です。

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

ちょっと身勝手な主張に感じますが 滞納額が6ヶ月になったあと、5ヶ月間は1ヶ月分ずつ支払い →滞納額6ヶ月をキープ 直近は半分 →滞納額が6.5ヶ月分になる ということでしょうか? 解除の送達があった以降だって、実際に明け渡してないのだから 賃料が発生するに決まってます。 もしかして「どうせ出て行くなら払わなければよかった」とか 考えてませんか? 解除通達を出して以降の賃料を受け取れないなら 出て行かない賃借人は不法占拠で逮捕してOKじゃないと 話が釣り合いません(笑) 家主側には何ら問題がありません。 そもそも問題がないから裁判所も強制執行を許可するのです。 なお当たり前ですが、追い出されようが出て行こうが 未払い分の賃料の支払いはチャラにはなりませんよ・・・

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