- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失踪宣言をだそうと家庭裁判所に電話をしてみたところ、)
失踪宣言をだす必要性についての相談とは?
このQ&Aのポイント
- 家庭裁判所に電話して、失踪宣言を出す方法について相談したところ、「失踪宣言よりも不在者財産管理人のほうがいい」と言われました。
- 失踪宣言を出したい理由を伝えたところ、相手からは「戻ってきたらどうするのですか?」という問いが返ってきました。
- 相談をした弁護士も同じ意見で、失踪宣言よりも不在者財産管理人がよいと言われました。しかし、質問者は法律の内容に納得できず、どうするか迷っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#121701
回答No.3
お礼
ありがとございます。 大変詳しい内容でわかりやすくこういうこともあるんだと実感できました。 実のところ、本心で言うと兄に現れてほしいんです。 母もすでに亡く、親戚は遠方にいて我関わらずなので 私としては兄と別に半分でもいいぐらいなんです。 ただ、20年払ってきた家のローン代の3分の1を請求する程度… そしたら父の正の遺産、負の遺産を半々にしても別にかまわないんです。 兄は母が死んだことさえ知りませんから… 別にそこまで請求する気もありませんが、親に対する親不孝を反省してほしいぐらいです。 死んだら、家族仲良くすることもけんかすることもできませんから…