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アパートに住んでる知り合いが行方不明になりました
手紙を残して行方不明になりました。家賃を一ヶ月滞納と荷物を置いていったままです 知り合いの保証人になっているのですがこの場合どうしたら良いのでしょうか? アパートの契約書には一ヶ月以上の滞納と、一ヶ月の無断不在で即刻明渡しの手続きをすると書いてあります。 自分は滞納分と荷物の処分の料金を払えば良いのですか?
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- akak71
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回答No.1
質問文の3行目は、1ヶ月では、借地借家法では、解約は無効とされています。 大家が解約できるのは、最低3ヶ月以上の滞納が必要となります。 法的には、保証人は、荷物を処分することはできません。 あとは、質問者の、自己責任で