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裁判所から

私の姉のことなんですが、先日裁判所から離婚した夫の家賃滞納分を払えと書類が届きました。姉は別居していた時連帯保証人になりましたが、正式に離婚が決まってから保証人の変更をしてもらい手続きが済んでいました。不動産の話ですと変更した保証人が遠距離で高年齢の為もう一人つけてくださいという話をしたらしいのですがその時はそのままになり後に家賃が払えなくなりこのような事態になりました。変更手続きが済んでいるにもかかわらず討ったえられたのは何故でしょうか?また姉は払わなければならないのでしょうか?

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  • MagMag40
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回答No.2

文面からのみ判断すると、契約書上、お姉さんは正式に保証人の解除がされていなかった様ですね。 正式に保証解除がなされていれば、いくら義父に弁済能力が無かったとしても、お姉さん相手に提訴は無理です。 その場合、義父もお姉さんと連名で連帯保証人だったとしても、債権者(家主)は連帯保証人の誰にでも回収しやすそうな人に全額請求することが自由に出来ます。それに対して保証人側からは文句を言う権利はありません。 義父に負担させるかどうかは、債権者には関係なく、お姉さんと義父の問題となってしまいます。 (お姉さんと義父で交渉するのは自由) いずれにせよ、このままだと敗訴した場合お姉さんがとりあえず請求額全額+その裁判費用を負担することになります。 間違いなく保証人を解除したはずとのことであれば、何かそれを証明できる書証は無いのでしょうか。あればそれを証拠に法廷で抗弁できますので勝訴の希望があります。 またその事実を知っている人(例えば不動産屋)がいるのであれば、法廷に証人として出廷してもらって、証言してもらえば全額負担ということは無いでしょう。 しかし、その場合でもお姉さんにも保証人解除について確認不足といった落ち度が認められる可能性がありますので、多少は負担させられる可能性はあります。 まずは証拠、証人探しが最優先と思います。 証拠が発見されたら期日までに準備書面(相手の主張に対して争う旨の法的主張を記述する文書)を提出する必要がありますので、弁護士が無理ならばせめて司法書士に作成してもらって、法廷は本人訴訟でやる方法もあります。 証拠や証人さえ確たるものがあれば、本人訴訟でも勝てる公算が十分にありますが、かなり苦労も多いと思います。 勝算のある裁判であれば、弁護士費用を低利で融資してくれる制度もあり、また格安な費用で請け負ってくれる弁護士もいるので、まず地域の弁護士会に相談されることをお勧めします。 証拠も全くなく、勝算がほとんど無いのであれば、裁判で無駄な費用をかけるより、早めに債権者と(訴状に記載されている原告代理人の弁護士に連絡をとり)分割返済等の和解をした方が得策とも思われます。その際に義父も一緒に出席させて、共同返済(場合によっては全額)の約束をさせるのも方法です。 和解が成立すれば、訴訟は取り下げてくれます。

masabo-
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変わかりやすく私も良い勉強になりました。 近く私も一度実家に帰ってもう一度話を聞き弁護士に相談するようアドバイスをしてみようと思います。 多分電話での口約束で姉は確認していないと思いますのでその点もよく聞きできれば義父の方にも負担していただけるように話をします。

その他の回答 (1)

  • MagMag40
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回答No.1

原因は2つしか無いと思われます。 1.保証契約の解除が実際には行われなかった。  (お姉さんは保証人が変更された契約書等を確認されましたか) 2.保証人をもう一人付けて欲しいと言われた際に、元夫が勝手に姉の名前を使用した。 原因は上記のいずれかしかないと思われますが。 1.であれば、法律上支払う義務はあるでしょう。 2.の場合は筆跡で争えば良いと思います。 裁判所からの書類は、「訴状」なのでしょうか、それとも「支払督促」でしょうか。または判決書ですか。 「訴状」であれば準備書面を提出し、期日に法廷に出廷する必要がありますので、弁護士に依頼される事をお勧めします。 「支払督促」の場合は、放置しておくと「敗訴」と同じ効果が確定してしまいますので、すぐその裁判所に異議の申し立てをする必要があります。できれば弁護士か司法書士(行政書士でもやってくれる)に送達書類を見せて、異議申立書を作成してもらって提出する必要があります。 その場合は通常訴訟に移行しますので、これも出来れば弁護士にお願いした方が良いと思います。 もし判決書であれば、裁判が終了している事なので、お姉さんが以前に来ていた訴状を無視して、欠席していたために結審したのかもしれません。その場合は至急控訴しなければ判決が確定してしまいます。

masabo-
質問者

補足

ありがとうございました。姉に届いた書類は「訴状]でした。来月出廷するような通知です。 姉に電話があった時の不動産の話ですと変更はしましたが変更した方(元夫のお父さん)が遠距離で高年齢との事、もう一人保証人を御願いしていたのに今現在居ないとの事で姉に払えと言ってきたそうです。 もし、払わなければいけない場合家賃滞納7ケ月分だけと言うわけではないのですよね?姉も離婚して母子家庭で頑張っていて離婚時に元夫から慰謝料と毎月の生活費が決定しているにも係わらず半年前から払ってもらってないらしく負けても支払うお金がないと言っていました。 もし正式な解除がされていなかった場合元夫の父親にも払ってもらうことはできるのでしょうか?

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