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収入のない人に譲渡所得があった場合

成人ですが無職で収入がなく親の扶養家族になっている人が、不動産を売って譲渡所得が数十万あった場合、もちろん譲渡所得税は払いますが、数十万の譲渡所得があった事によって親の扶養である事に問題が生じたりしますか? パートの主婦が夫の扶養でいるためには年間103万までで・・・などというのをよく聞きますが、それと同じように数十万なら影響ないと考えて良いでしょうか? またそれ以外に何か不都合が生じる事があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>数十万の譲渡所得があった事によって親の扶養である事に問題が生じたりしますか? 38万円以下なら扶養親族になれます。 しかし、38万円を超える所得があれば税金上の扶養にはなれません。 >パートの主婦が夫の扶養でいるためには年間103万までで・・・などというのをよく聞きますが、それと同じように数十万なら影響ないと考えて良いでしょうか? パートの主婦が夫の扶養(正確には「控除対象配偶者」)であるための103万円、というのは給与所得の場合、「給与所得控除」というのが認められていてその収入だと65万円で、 103万円(収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(所得) となり、扶養になれるということです。 要は、収入の金額ではなく「所得」が38万円を超えると扶養の条件を満たさなくなります。

0621p
質問者

お礼

そうですね、給与と所得はちがいますね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

念のために補足します。 不動産売却による譲渡所得の場合何らかの譲渡所得の「特別控除」があったとしても特別控除を差し引く以前の金額で38万円以下かそうでないかを判定します。 したがって、何らかの譲渡所得の特別控除が仮にあったとしても、38万円の判定には影響しませんのでご留意ください。

0621p
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>数十万の譲渡所得があった… 控除対象扶養者になれるのは、「所得」が 38万以下に限られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >親の扶養である事に問題が生じたりしますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >もちろん譲渡所得税は払いますが… 同時に、親は扶養控除を取れないということです。 親がサラリーマン等で、年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親も確定申告をして扶養控除を返納する手続きを取らなければなりません。 >パートの主婦が夫の扶養でいるためには… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間103万までで・・・などというのをよく… 103万というのは、給与「収入」のみの場合の話。 実際は「所得」で判断しなければなりません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【譲渡所得】 「収入」からそのお金を得るのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >それと同じように数十万なら影響ないと考えて良いでしょうか… だめだめ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ありがとうございました

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