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贈与税と、譲渡所得(所得税)の違いについて

 贈与税と、譲渡所得(所得税)の違いについてはっきり分かりません。タダで金銭や不動産を渡したときが贈与税で、有償で渡したときが譲渡所得でしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

譲渡所得の所得税は、不動産の譲渡人にかかる税金 贈与税は、贈与による不動産の譲受人(受贈者)にかかる税金 無償なら贈与税、有償なら譲渡所得というような単純なものではありません。 例えば、Aさんがかつて1300万円で購入した時価2000万円の不動産をBさんに贈与したとすると、Aさんに2000万円-1300万円の差額700万円の譲渡所得が発生します。一方、Bさんは2000万円に対する贈与税が発生します。 Aさんは1300万円で購入した不動産を2000万円相当のものとして贈与することができたのだから、700万円儲けたとみなされるのです。 他方、有償譲渡であっても、例えば1300万円で購入した不動産が値下がりし時価1000万円で売却したというような場合は、儲けがありませんので譲渡所得は0で、譲渡所得税も不要です。 ・贈与税は、贈与があれば(非課税枠はありますが)、譲受人に常に発生する。 ・譲渡所得税は、有償譲渡でも無償譲渡でも、譲渡人が経済的利益を得た場合、譲渡人に発生する。 ということになります。 なお、法律用語としての「譲渡」は、相手に権利を譲り渡すこと一般を示し、贈与などの無償譲渡、売買・交換などの有償譲渡をすべて包括する言葉です。売り渡すことに限定されてはいません。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

法律では、 贈与は『当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。』としています。(民法549条) 譲渡とは、 自分の所有物である資産を売ってしまうこと、 だいたいであれば、 質問者さんの感覚で良いんじゃない。

回答No.1

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