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先ほど「教えてください」で質問した者です
贈与税を回避するため、今の家を売る方向になった場合、売れた金額の内、母親に共有分(出資分)を払い、残りを私自身の新たな家の借り換えの費用に回す場合、譲渡所得は借り換えの特例が使えますか? また新たな質問を立ててすみません。
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質問者が選んだベストアンサー
>私が当時買った家の購入費が例えば2050万として、2000万で売れたとすると譲渡損になりますよね。 そう単純な話ではありません。 建物取得費については償却額が控除されるため、税制上は1800万とされ 200万の利益が出たとして課税対象となる場合もあります。 取得額がわかれば、計算式で簡単に出てきますので一度計算されることをお勧めします。 (利益を出さない売却価格を知るため) ちなみに「3000万円の特別控除」と新たな家の「住宅ローン控除」は重複控除できませんので、ご注意を。 国税庁HPの「平成20年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」の中にある 「土地や建物の譲渡所得のあらましなど」の参考1、参考2です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/kisairei-joto/jyouto.htm
その他の回答 (3)
- hikkoron
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No2さんの回答の通りですが、それと購入したときに発生した諸費用(仲介手数料など)も控除できますよ。 2050万円で購入でしたらおそらく70万円くらい仲介料を払ってるでしょうから、それも・・ ただ、購入額からみただけでも売却損があるわけですから、必要ないですね。 課税されることはないと思います。
お礼
ありがとうございました。 課税されなければと思います。
- bunbun8
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>私が当時買った家の購入費が例えば2050万として、2000万で売れたとすると譲渡損になりますよね。 それなら大丈夫です。所得税等はお母様共々発生しませんね。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になり助かりました。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
借り換えの特例→買換えの特例ですね(^^) 売れた金額を、仰るように分ければ贈与税はかかりません。 だけど、お母様は居住されていないわけですから譲渡益があれば所得税などがかかってきます。(5年以内の売却は39%、5年超えでの売却なら20%) kape9999さんは、居住されている不動産を売却したわけですから、まず譲渡益があったとしても3000万円までなら控除されます。買換え資金としてそのまま使えますよ。 もし3000万円を超えるようでしたら、要件を満たせば買換え特例を使うことも可能です。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私が当時買った家の購入費が例えば2050万として、2000万で売れたとすると譲渡損になりますよね。 その場合も税金は発生しますか?
お礼
ありがとうございました。 当分はまだ売らないですが、実際売れた値段を見て どっちの控除がいいか判断したいと思います。