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竹島の領土問題について
ラスク書簡がこの問題の重要なポイントであることまではおおよその理解が出来たのですが、1954年の米国国務省報告書(間違っていたらすいません)によりあらたな問題が生じていると知り、混乱しています。 そこで詳しい方がおりましたら、それに関する日本、韓国、アメリカどの立場からでもよいので教えて下さい。また、書籍等々の紹介でもいいのでご教授のほどお願いします。
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素人の私が言うのもなんですが、物事の大小関係を見て取ることが肝要でしょう。大小が分かってないと、小ねたで一喜一憂することになりがちです。ここでいう「ねた」とは、お笑い業界のそれではなく、「証拠」や「材料」という意味です。たとえば「ねたはあがってるんだ」、「記事のねた集めに奔走する」などという「ねた」です。 さて、ご質問文にいう「1954年の米国国務省報告書」は、おそらく東亜日報で報じられたものでしょう。 ラスク書簡を否定するアメリカ国務省の内部報告書 - 日韓近代史資料集 http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/44457950.html (引用開始) 本日、東亜日報が、アメリカ国務省にラスク書簡を否定するような内部報告書があると報じた。訳文は2ちゃんねるから借用。 (引用終り) Web竹島問題研究所(島根県総務課) http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima08/2007/record200811.html (引用開始) ご指摘の米国国務省文書は、本年(2008年)8月の初めに「東亜日報」が報道したものだと思います。(中略)当時の国務省法務部に極東担当のKatherine B. Fite という人がいますので、この人が、国務省内の誰かに手渡したものでしょう。(中略)この時期米国国務省も竹島領有権紛争の激化を見て局外に立つ方途を模索していました。この状況からすると今回報じられた文書は、国務省内部で逃げを打つための理論武装の相談を受けた法務部の係官が草稿として回答した(知恵をつけた)ということであろうと思われます。(そうであれば、条約の成立過程で他国に正式に伝達された文書=ラスク書簡=とは重みが違います。) (引用終り) つまり、これは米国務省の内部文書であり、竹島問題にとっては「小ねた」程度です。 次に、ラスク書簡(「竹島は日本領」という内容。1951年8月10日)は内部文書ではなく、米国政府から韓国政府へ伝えたものです。しかし、「中ねた」相当でしょう。なぜ「大ねた」ではないかというと、当時ラスクは米国の国務次官補(クリストファー・ヒルのような役職)であり、連合国全体のスポークスマンなどではないからです。 アメリカ合衆国東アジア・太平洋担当国務次官補 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%BB%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%9B%BD%E5%8B%99%E6%AC%A1%E5%AE%98%E8%A3%9C それでは、「大ねた」は何か。もちろん、サンフランシスコ条約が筆頭です。その制定時の(数次にわたる)草案を見ると、米国が当初「竹島は韓国領」という考えだったことが分かります。のちに「竹島は日本領」と方針を変え、米国第六次草案に明記します。しかし、連合国は米国だけではありません(だからラスク書簡は中ねたでしかない)。 さて、長い駄文を最後まで読んでもらえない場合に備えて、先に結論を述べておきます。 【結論】 米国は途中から「竹島は日本領」派に転じ、その線で他の連合国をもまとめた。しかし、当時の米国にとって、旧敵国・日本よりも連合国との協調の方が大切だったのは言うまでもない。米国はソ連を全く無視することもできなかった。サンフランシスコ条約の実効性を低下させたくないからだ。同条約第二条(c)の「千島列島」の範囲は、(米国によって)わざとあいまいにされたのであろう。 同様の傾向は、第二条(a)にもありそうだ。順当に解釈すれば「竹島は日本領」を意味する条文である。しかし、「竹島は韓国領」と解釈しうるあいまいさもないとは言えない。 解釈の余地がないように明記しなければ後で揉めることは、それまでの経緯から見て分かり切っていたはずだ。ところが米国は、韓国が李承晩ラインを宣言して公然と逆らったのに、強いてやめさせるでもなく、早い時期から竹島問題の「局外に立つ方途を模索していました」。「国務省内部で逃げを打つための理論武装」をしていた節さえある。 第二条(a)の内実は、米国のこの二枚舌外交によって早くから蝕まれ、それに乗じた韓国の専横と、日本の惰弱の縺(もつ)れ合いが続いている。 【解説】 この小文において、「韓国」は大韓帝国または大韓民国の略である。 (1) 1905年以前 日韓それぞれ古文書まで持ち出して「固有の領土」と主張しているが、徒労の感もある。漁師が立ち寄ったり民間人などが権利を設定した程度では、領土と言えない。有り体に言って、日韓いずれの領土でもなかったのだ。国家機関が竹島を領土と認識していなかったことを示唆する文書が、日本でも韓国でも出てくる始末である。 (2) 1905年……竹島は大した問題にならなかった 1905年1月28日、日本政府は閣議決定でこの島を竹島と命名し、日本領にした。背景には、「日本帝国主義」や「韓国併合」(日韓併合とも言う)があった。なぜなら、日露戦争中という時期が時期だからである。この年1月1日、旅順が陥落し、「ロシアを排除した後は、朝鮮半島は日本のもの」というめどが立ちつつあった。すでに日清戦争を経て清は排除されていた。 『世界大百科事典』(平凡社)によれば、韓国併合を推し進めた3つの協約のうち、第1次が04年8月22日、第2次が05年11月17日で、韓国の外交権や国政の権能を次々と奪っていった。第1次で、日本政府派遣の顧問(財政・外交)を韓国政府に置くことが決められ、外交上の重要案件などは日本と協議しない限り処理できなくなった。第2次では、韓国の外交権を完全に奪った。それらに前後するタイミングで、日本は竹島を編入したのである。 まとめると、次のようになる。 ○ この年、日本は竹島を強奪したというほどではない。ただし、背景には日本帝国主義や韓国併合推進があった。 ○ 当時は帝国主義(欧米露日など)の時代であり、それら諸国の慣習が国際法だった。 ○ 日本の圧力下にあった韓国政府は、公式には抗議しなかった。韓国の民間には反対論もあった。 ○ この編入は、「無主地の先占」という国際法の法理に沿ったものだった。前述のような背景や圧力があっても、当時の国際慣習では合法だった。 なお、「1905年以前から国際法上日本領だった」、「1905年に日本が先占した」の二点を同時に主張する人がいるが、それは自己矛盾である。 (3) 1905年~日本敗戦……竹島は問題にならなかった(ただし、韓国内で韓国併合全体が問題にならなかった、という意味ではない) ここで注意を喚起しておきたいのは、第1次大戦(1914~18)を経て国際慣習が変わったことである。国際連盟が発足し(1920年)、不戦条約で自衛以外の戦争が違法化され(1928年)、植民地獲得競争の時代は終わった。1910年の韓国併合は国際的に承認されていたが、32年の満州国建国は主要国から承認されなかったのである。 さらに、第2次大戦中のカイロ宣言では、日本による韓国支配そのものが糾弾されるに至り、連合国の基本方針となった。 カイロ宣言(1943年12月1日発表) http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1943Cairo.html (引用開始) 三大国は、朝鮮の人民の奴隸状態に留意し、朝鮮を自由かつ独立のものにする決意を有する。 (引用終り) (4) 1946年1月29日……SCAPIN677号。竹島問題の始まり 1910年から45年まで、朝鮮半島は日本の一部だった。「敗戦後、日本はドイツみたいに分割されずに済んだ」と言う人がいるが、日本も分割された。ただ、ヤルタ協定・ポツダム宣言の方針により、おおむね「本来の日本」と「それ以外」とに分割されたので、「日本は分割されなかった」と都合のいいことを言っているに過ぎない。 あくまで制裁であるから、連合国は「本来の日本」と「それ以外」との切れ目に厳密性を期さなかったようだ。少々ずれても、それも含めて戦勝国による敗戦国の処分だった。ポツダム宣言第8条により、日本はこれに従う義務があった。 竹島問題とは、1946年1月29日に発生した日本と連合国との問題だった。あとから韓国が便乗して、日韓の問題となったのである。 ポツダム宣言第8条(1945年7月26日) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js200726.htm (引用開始) 八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ (引用終り) 連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号(1946年1月29日) http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html (引用開始) 3 この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。 (中略) 日本の範囲から除かれる地域として (a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。 (中略) 5 この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。 6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。 (引用終り) これにより、竹島は日本の範囲から除かれた。 (5) サンフランシスコ条約……反対解釈 SCAPIN677号には、最終決定と解釈してはならないと書いてある。それでは、連合国の最終決定は? 遅くとも講和発効前に、講和条約または他の取り決めとして示されなければならない。ところが、サンフランシスコ条約には竹島のことが書いてないのである。 日本国との平和条約(51年9月8日調印、52年4月28日発効) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm 第二条に日本の放棄する島が列挙され、竹島は挙がってない。したがって、日本にとどまると解釈することが多い。しかし、「第二条の島ならば放棄する」と、「第二条の島でないならば放棄しない」とは、同値ではない。命題の「裏」であって、対偶ではないからだ。法学では「反対解釈」と言って多用されるが、あいまいさを残す。なぜ、竹島について新たな覚書も出さず、講和条約にも明記しなかったのか? なお、「韓国はサンフランシスコ条約の当事国ではないから、同条約と無関係」というのは誤りである。第21条に次の規定がある。 http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm (引用開始) 第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。 (引用終り) 前出の SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)は「連合軍最高司令部訓令」と訳しているが、「GHQ覚書」とも訳す。ここでいう「覚書」は、「忘れないように書き留めておく私的なメモ」ではなく、外交文書である。 SCAPIN677号によって日本から除かれた地域が、のちに返還されるには、覚書や協定などを要した。いつの間にか自然に日本に戻っていた、などという甘い話はない。例えば伊豆諸島は、1946年3月22日のSCAP指令により日本に復帰している。 それでは、北緯30度以南・29度以北の7島(鹿児島県大島郡十島村の下七島)は、どうやって戻ってきたか。677号とサンフランシスコ条約とを突き合わせてみると、30度以南・29度以北は677号で日本から除かれたのに、条約では触れられていない(条約が触れているのは29度以南)。しかし、51年12月5日に次のようなGHQ覚書が出て、日本へ戻ってきた。 国土の空間的範囲の変遷(総務省統計局) http://www.stat.go.jp/data/chouki/01exp.htm (引用開始) 昭和26年(1951)12月5日:「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」(連合国軍最高司令官覚書)により,旧鹿児島県大島郡十島村のうち,北緯30度以南にある地域(口之島を含む。87.54平方キロメートル)が返還。 (引用終り) 51年12月5日は、サンフランシスコ条約の調印と発効の間の時期である。同条約が発効する前に、その穴をふさいだわけだ。さて、誰でも気付くことだが、竹島についても同様の覚書が必要だったのである(下七島同様、677号で出て行って同条約で触れてないから)。だが、GHQはそれを与えなかった。 それでも、サンフランシスコ条約に明記すればセーフだった。実際、数次にわたる条約草案には、竹島の記述があった。 竹島問題(田中邦貴氏による) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/6.ghq.html 上記のサイトの立場は、日本側主張を正しいとし、韓国側主張に理はないとするものである。ところが豈図らんや、集められた資料が示しているのは、竹島に対する連合国の方針が二転三転して、「竹島は日本領」で収束しつつも確実性を欠く条文になったということである。 下記のサイトには、米国第七・八次・最終草案、英国第一・二次・最終草案、米英共同第一・二次草案、および条約最終草案についても載っている。年表が示すように、各草案によって竹島(=独島)は日韓の間を行ったり来たりしている。 対日講和条約草案(半月城通信 No.96) http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703 49年12月29日の米国第六次草案のように書けば、竹島の帰属は日本に決定する。しかし、結局条文から竹島の記述は削除された。解釈の余地がないように明記しなければ、後で揉めることは、それまでの経緯から見て分かり切っていただろうに。 第六次草案から削除されたのは、歯舞・色丹もである。ソ連の事情を慮(おもんぱか)ってのことらしい。これがサンフランシスコ条約第二条(c)の「千島列島」のあいまいさにつながり、北方領土問題の一因ともなる。 こうして、SCAPIN677号で出て行った竹島の帰属は、宙に浮くことになった。 (6) 李承晩ライン……海洋法秩序の混乱に乗じた いや、浮くひまもなかった。条文のあいまいさに付け入って、52年1月18日、韓国が「李承晩ライン」を設定したのである。ライン内に竹島を含んでいた。前述の十島村の下七島は、この時期にGHQ覚書が出て日本領に確定したというのに、なぜか竹島は米国から十分な配慮を与えられず、別の運命をたどった。 52年1月18日といえば、サンフランシスコ条約の発効前である。前出のSCAPIN677号第5項から言って、竹島はまだ連合国に属していたはずだ。韓国は日本から竹島を取ったというより、連合国から取ったことになる。いったい、GHQは何をしていたのか。ラスク書簡(51年8月10日)も反故にされて、もはや米国に対する韓国の反逆だった。にもかかわらず、米国が李承晩ラインを特にやめさせようとしたふしは見られない。 時は朝鮮戦争のさなかだった。韓国および米国(国連軍)は、北朝鮮および中国人民義勇軍(実質は人民解放軍)と決死の戦いをしていた。日本はと言うと、米軍の後方基地になって、銃弾などを作って納めて大儲けしていた(朝鮮特需)。 いずれにせよ、その後日本は国際司法裁判所(ICJ)へ訴えようとするが、韓国は応じなかった。開始に両国が同意しないと、この種の裁判は始まらない決まりになっている。国際法という代物は、土台そういう仕組みなのだ。 「韓国が法廷に出ないのは、出れば負けるからだ」と言う人がいる。しかし、「裁判さえすれば日本必勝」という思い込みは単純すぎないだろうか? 裁判官のメンツなど調べた上で言っているのだろうか? 韓国にしてみれば、現に竹島を支配している以上、勝つ確率が 100%でない限り法廷には出て来るまい。だが、同国政府関係者にも100%の確信はないという。 「国際司法裁で争う場合、結果を100%確信できない」(朝鮮日報、2006年4月28日付) http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/04/28/20060428000034.html 他方、日本は率が低かろうが高かろうが、裁判くらいしか手がない。「ダメでもともと」だ。日本が裁判したがるのは竹島を支配してないからである。韓国は逃げるも何も、竹島に居座って動きゃしない。つまり、「裁判したがる・したがらない」と「裁判で勝つ蓋然性」とは相関がない。 韓国は戦後の海洋法秩序の混乱を巧みに利用したのでもあった。昔の海洋法は「領海」と「公海自由の原則」で比較的安定していたが、1945年9月の米国による「トルーマン宣言」で動揺し始めた(大陸棚、保存水域)。多くの国がこれをまね、てんでに権利を主張した。52年1月の李承晩ラインもこの風潮に乗っていたため、日本漁船を苛烈に取り締まったにもかかわらず、韓国は特に国際的な指弾を受けたようでもない。 このように混乱した海洋法秩序は、国連海洋法条約で再建されることになるのだが、まとまるまで長い年月がかかった。58年にひとまず4条約が採択されたが、安定せずに再検討を迫られた。82年に現行条約の採択にこぎつけたが、60カ国の批准が効力発生の要件だったため、発効までに12年もかかった。こうした過渡期、日本は李承晩ラインの非を鳴らし続けたが、ようやく撤廃されたのは65年のことだった(日韓条約・日韓漁業協定の締結)。 (7) 日韓条約……問題棚上げ 戦後、1965年まで日韓には正式な国交がなかった。それを結ぶための予備交渉は51年から始まったが、しばしば中断して合計十数年もかかったのである。それほど交渉しながら、結局竹島の帰属は決まらなかった。問題を棚上げして条約は結ばれた。日本に竹島を取り返す力がないことは、残酷なまでに明白となった。 日本も韓国も、しょせんアメリカ親分の子分である。日韓条約も、アメリカの指導でようやく締結にたどり着いたと言われている。そのとき親分は、「竹島は日本領」と口添えしてくれなかった。そして最近も、米政府高官は「日韓の領域をめぐる問題には介入しない」と述べている。「米国の、アジアにおける重要な同盟国である日韓の対立は、米国の国益に反する」との考えが背景にあるそうだ。 何のことはない、サンフランシスコ条約の昔から、米国の二枚舌に日韓は翻弄されてきたのである。親分は、子分のどちらにも良い顔をしたいのだ。 竹島問題には、日露戦争・第二次大戦・朝鮮戦争など、いくつもの戦争が影を落している。畢竟、サンフランシスコ条約のいくつかの条文は玉虫色で、そのことが竹島問題や北方領土問題の一因ともなった。しかし、それに気付いていたとしても、日本は早く国際社会への復帰を認めてもらいたかったし、冷戦の激化ゆえ米国も速やかに日本を取り込みたかった。日本は機を逃さず「単独講和」して、のちの繁栄につながった。痛恨の島々喪失と引き換えに。
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- sudacyu
- ベストアンサー率35% (687/1961)
参考までに。 No2のGanimedeさんの、長文かつ内容の濃い(長文だと内容の薄いものが多いんですが、ほんとに濃い。)解説で、韓国の実効支配までの過程がよく分かります。 Ganimede さんの解説以降の海底資源や漁業資源について、コメントします。 韓国は竹島の実効支配を行ってきましたが、国連海洋法にいう「岩」(領海を持たない、つまり排他的経済水域の起点にならない。)であるとの主張を長い間行ってきました。 岩なら、それぞれの国がお互いに「島」だと認めている、鬱陵島と隠岐島の中間が排他的経済水域の境界となります。 竹島が日本の主張通りであるなら、鬱陵島と竹島の間が排他的経済水域の境界となります。 この二つの見解の対立が長く続きましたが、最近(2006年)韓国側が見解を岩から島に切り替える動きを見せ、日本側もそれならばと長崎県の鳥島という「岩」としてきたものを「島」として主張すると返しています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6_(%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C) まあ、泥仕合であることに変わりはありませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに竹島が国際法上、島なのか岩なのか(日本、韓国はもちろん世界的に見て)考える必要もありますね。
- teccrt
- ベストアンサー率35% (91/257)
竹島問題は、サンフランシスコ平和条約締結時に、アメリカが韓国との関係悪化を避けてあえてあやふやにしたために問題が起きています。 アメリカは、ラスク書簡で竹島の帰属を日本とするのが妥当という結論をだしつつも、韓国の反発を抑えきれずに、サンフランシスコ平和条約では日本の領土を規定する代わりに、日本が放棄する領土を定義するという文面を最終的に採用し、その時点では竹島の帰属を敢えて明記しないことで韓国に配慮しました。 韓国は、その妥協点を突破口に強引に竹島占拠を強行し、日本がそれに異議を挟んでいる状態が現在まで続いています。 アメリカは、日韓の小さな島をめぐる争いで韓国と決定的な関係悪化を避けたいがためにこの問題に関与しない姿勢を打ち出しています。 ラスク書簡が日本にとって決定的な証拠とは言え、当のアメリカがこの問題に直接介入しない姿勢を出している以上、政治の場ではラスク書簡に影響力はありません。竹島の帰属があいまいにされた平和条約が全てです。 なので、日本が納得する形でこの問題が解決できる見通しは今のところなく、また仮に解決したところで日米韓の3か国間関係に重大な影響が及ぶので日本としては敢えて放置が最善の策だと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり当面は白黒つけられないのでしょうね。もちろん、あるべき姿(日韓どちらが正しいかなどと言うと言い争いになるのは必須でしょうが)を実現したい、してほしいとは思うのですが、平和的な解決は絶望なのかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 一緒にしてはいけないのでしょうが、どことなくイスラエル、パレスチナの争いを彷彿とさせられますね。 私個人は平和的な解決を望んでいるのですが、やはり難しそうですね(おそらく確たる立証は困難で、仮になされても反対派からの言いがかり、武力行使等々はありえない話ではないでしょうから)。 まして、近年は両国(日本では主にネットでですが)の関係を悪化させるような誹謗中傷が多発していることからも困難を極めるのでしょう。 漁業や地下資源が絡む以上竹島を中心として一定範囲を両国共通の領土、領海とするなど一蹴されそうですし(これは私自身も無茶な提案であると自覚しています)。 勉強し始めなどと敢えて言い訳をさせてもらえるなら、今回提示していただいた資料への私の理解はたかが知れていますから、何度も読み返しより良い理解ができるよう活用させていただきます。