>答えは来週に送ると言いましたか、どう反論すればいいんでしょうか?
質問文からは、以下の事が明確にされていません。
質問の主旨は明確にして下さい。
無駄な文章は書きたくありません。
A:竹島の何についての議論なのか
Aですが、領有の関する問題だとしても、↓で違ってきます。
A1:「竹島はどこの領土か(どこの領土でもないのか)」
A2:「日本(又は韓国)の領有権の主張の正当性について」
A1とA2についてですが、
この問題では、勘違いした人達が短絡した考えをしているようですが、
日本の領有権が否定されたとしても、それで竹島が韓国領になるわけではありません。
それだけでは「どこの領土かわからない島」になるだけです。
この場合、サンフランシスコ条約に「竹島を韓国領とする」という内容がない限り、韓国の領土にはなりません。
そもそも、サンフランシスコ条約以前にSCAPIN677にも、竹島と韓国の関係を定めた内容はありません。
以下の回答は、質問の主旨は↓と解釈してのものです。
「竹島問題におけるSCAPIN667とラスク書簡の効力とサンフランシスコ条約との関係について」
回答:この問題では効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみです。
それ以前のものは、暫定的な仮の措置や非公式のプロトタイプでしかありません。
>相手の方が「占領時間の占領当局の指令は効力を持つ(第19条(d))とも言っているので連合国軍総司令官の指令であるSCAPIN667の効力はある」と聞かれました。
第19条(d)とは、↓の「サンフランシスコ平和条約」についてでしょうか。
第19条(d)
日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。
「SCAPIN667」には↓の項目もあります。
【SCAPIN】
http://ja.wikipedia.org/wiki/SCAPIN
(6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。)
更に、連合国の「SCAPIN667」についての見解は↓のようになっています。
【Dokdo-or-Takesima?】
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.jp/2009/01/1946211-2.html
(米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」)
平和条約第19条(d)を根拠として「SCAPIN667」を有効とするのは↑と矛盾します。
サンフランシスコ平和条約後に、韓国はSCAPIN 677を根拠に竹島の領有権をアメリカに要求しています。
それについてのアメリカの対応は↓です。
The Korean claim, based on SCAPIN 677 of January 29, 1946, which suspended Japanese administration of various island areas,
including Takeshima (Liancourt Rocks), did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently.
訳
(「SCAPIN 677」により停止されていた 日本の島嶼支配についての韓国の要求について、
竹島(リアンクール岩礁)は、日本からの統治権の行使を永久に排除してはいない。)
以上から、「SCAPIN677」は暫定的な処置であり、サンフランシスコ条約にそれらの継続が明記されていない以上、締結後は効力は消滅します。
そして、サンフランシスコ条約に「日本は竹島を放棄する」や「竹島を韓国領とする」という内容が存在しない以上、竹島は日本領です。
>あと、ラスク書簡はラスク次官補の個人的な意見であって、アメリカ政府の公式的な立場てはないと言うのは事実でしょうか?
回答:違います。
ラスク書簡は、確かに↓の経緯から非公式ではありますが、だからといって個人の意見(政府の見解ではない)であるというのは、歪曲していると思います。
サンフランシスコ平和条約の米英合同草案から竹島が削除された事に対して、韓国政府は「独島の名称を韓国領土条項に入れてほしい」と米国務省に要請しました。
ラスク書簡は、↑に対する以下のようなアメリカの非公式な回答です
「私たち(=米国)の情報によれば、独島は(中略)韓国の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年以来日本の島根県隠岐の管轄下にあり、未だかつて韓国によって領有権主張がされたとは思えない。(中略)だから韓国政府の要求を受け入れることはできない。」
以上の経緯から、ラスク書簡とはアメリカが韓国の要求に返答したもので、公の場や国際会議でのものではなく、公開しなければならないものではありません。
その為に非公式である以上、ラスク書簡は内容に関らず、サンフランシスコ条約の効力に影響を与えるものではありません。
>私はそこで「SCAPIN667と違ってサンフランシスコ平和条約には竹島の所有権がはっきりしないのでSCAPIN667の効力はない」と言いましたか
最悪の発言ですね。
それを言ったら、ラスク書簡が非公式文書である事とも手伝って、SCAPIN667が効力を持つ事になります。
質問者様は最重要なカードを放棄した事になります。
お礼
ご返事ありがとうございます。 質問が続き大変申し訳ないですが、このようにSCAPINとサンフランシスコ平和条約が噛み合っている事はどう説明すればいいんでしょうか?これでもお互い長い付き合いで討論には真剣なのでちょっとお手伝いお願いします。
補足
SCAPIN677の6とサンフランシスコ平和条約19のdの部分です。