未決勾留期間と実刑の量刑は?
こんにちは。法律に関することなので再度ここに質問させて頂きます。
先日、オウム真理教の松本知子元幹部が刑期を終えたとして保釈されました。ニュース報道によると、彼女は懲役6年の刑が確定して実刑になったらしいのですが、実際に懲役刑に服したのは1年余りだそうです。理由は、長期にわたる未決勾留期間を差し引いた結果ということですが、未決勾留期間を単純に差し引いても、懲役刑が執行されたことにはならないのではないでしょうか?未決勾留であった約4年余りは単に拘置所で勾留されていただけですよね?しかも拘置所なら刑務所のような矯正施設とは異なる訳ですから、通常の禁固刑受刑者よりも比較的に自由であり、ある意味で優遇された勾留期間であったはずです。それでもその期間まで含めて懲役6年の刑期を終えたことになるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。