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未決勾留日数の算入
未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入するか否かは裁判官の裁量ということですが、算入されるとされないでは大きな違いだと思います。 実際には、有罪判決(懲役・禁固)が出る場合、算入されるケースが多いのでしょうか?
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noname#35478
回答No.1
算入されることが多いですが、まぁ通常のパターン(逮捕から拘留2~3ヶ月で判決)の場合は10日ほどです。8ヶ月拘留などになれば、やはり半年ほどは算入されたりするので、私の知っている限りでは、「拘留2ヶ月は最低でもやむなし」という判断が多いような気がします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2、3ヶ月で10日ほどなんですね。やはり全部算入されるものでもないのですね。 大変参考になりました。