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教えて下さい!
彼が未決勾留中なのですが、持病の病気が悪化して、本人と弁護士と私→彼に身寄りがいない、の相談結果留置所の近辺で一般病院で入院手術等を受けれるみたいです。弁護士が執行停止の手続きをするとおっしゃってましたが、執行停止とは?どういう事でしょうか?初公判は3週間後に控えてますが、どうもないのでしょうか?後入院手術の際、警察官が監視するのですか?入院手術私は彼の世話をしても構わないのでしょうか?解る範囲で結構ですので宜しくお願いします。
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執行停止なので彼が審理を受けれる状態になるまでの間だけ審理が止まるのだと思います。重罪被告人なら警察病院に移送されるのですが、一般病院なので弁護士さんが身元引き受け人となるのでしょう。簡単に言う保釈状態なのであなた様は問題なく彼のお世話ができると思いますよ。 詳しくないですがおそらくこのようなことだろうと思います。ご了解くださいね。
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- misae0627
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回答No.2
執行停止は保釈と似たようなもので拘置所にいなくてもよいということです。警察官の監視はないです。世話をしても問題ないです。 公判についてですが公判停止をしていれば公判はないですが,質問にそれがないので手術後出廷することになるか,延期になると思います。詳しくは弁護士に聞いてください。
質問者
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回答ありがとうございます!助かりました!参考になりました!
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回答ありがとぅござぃます。参考になりました!