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勾留中に自殺未遂した被疑者について
――― 勾留中に自殺未遂した被疑者はどうなるのでしょうか。普通の病院に入院するのでしょうか。あるいは警察の療養施設(名称を教えて下さい)でしょうか。 また容体が回復するまで、公訴が一時中断するのでしょうか。 よろしくお願いします。
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警察・拘置所での自殺未遂は、推定無罪という原則がありますから、病院に収容される場合も多々あります。 特に警察の場合は、警察病院が近くにないこともありますから、近くには触法患者を受け入れできる病院があります。 自殺未遂の場合は、状況では生命維持装置の使用が必要な場合は警察病院以外での一般病院でも収容をします。 これらの状況下で、起訴されていても本人が出廷ができませんから、検察官は裁判所に申請して期日を変更することになります。 退院は、通常と同じで「医師の判断」ということになり、裁判所もこれに従うしかありません。 警察の療養施設というのは存在しませんから、警察病院に移動可能な状態になれば移動することはあります。 しかし、自殺未遂で意識回復がしない場合、回復をしても脳に異常がある場合は裁判の継続ができないと判断されれば裁判自体が取り下げされることもあります。
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- adobe_san
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回答No.1
普通は「警察病院」に入院でしょう。 >あるいは警察の療養施設(名称を教えて下さい)でしょうか。 なんで拘留してる人を「療養」する必要あるの? >また容体が回復するまで、公訴が一時中断するのでしょうか。 拘留では公訴してませんよ。 勾留なら公訴は終わってますし・・・