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罰金刑

器物損壊で現在留置所にいます。 刑が罰金刑、例えば20万円で勾留日数が60日だとして、全日数未決通算に参入された場合1日5000円と考えれば判決時は罰金は相殺されて釈放と考えてよろしいんでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

多くの場合、未決通算は1/3から1/2くらいが目安ですが、全日数未決通算に参入された場合はお考えの通りになります。 裁判官の裁量なので、全日数というのは稀でしょうけれども。

sundegasuki
質問者

お礼

ただ気になるのは 器物損壊の場合通常未決通算が加算されることは無いのが一般的で検事が裁判時に未決通算入れることを前提にということを言ってました。もともと起訴する案件じゃないものを検事が無理矢理起訴にして裁判になった感じなのでどうなのかなという感じ何です

sundegasuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

多分「全日数未決通算に参入」はされない。 決定するのは裁判所なので・・・

sundegasuki
質問者

お礼

答えてもらうのはありがたいのですが あなたはただ考えればわかることに揚げ足をとる 最低な人なんですね。 真面目に考える気がないなら適当な答えは迷惑ですよ!

sundegasuki
質問者

補足

それはわかっているのでその上で、もしそうなら どうなのか聞きたいのです。

回答No.1

留置場にいてなぜ ネットが使えるのか…

sundegasuki
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ない。 留置所にいるのは僕ではなく 僕の彼女が留置所にいます。

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