薬事法?に詳しい方に質問です!
こんにちは。
1. 日本の法律では、医師であれ薬剤師であれ漢方方剤の構成を変更してオリジナルの調合剤を作って販売してはならないと聞きました。
例えば、漢方方剤には甘草がよく含まれていますが、2つ以上の方剤を服用する場合、たとえ甘草がダブっていても片方の方剤から甘草を抜くなどをしてはならない(本来その患者には甘草は3g入っていれば十分だが、2つの製剤に含まれている合計は6gになる。それでも甘草を3gに減らしてはならない)など。
これは本当でしょうか。
2. もし1が本当だとしたら、漢方薬局や漢方薬専門店で働く場合、医療用の漢方薬(ツムラ等)を販売できない事以外に、医師や薬剤師が登録販売者よりも有利な点は何がありますでしょうか。
よろしくお願い致します。