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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法?に詳しい方に質問です!)
薬事法に関する質問
このQ&Aのポイント
- 日本の法律では、医師や薬剤師が漢方方剤の構成を変更してオリジナルの調合剤を作って販売することは禁止されています。
- 漢方薬で複数の方剤を服用する場合でも、それぞれの方剤から特定の成分を減らすことは許されていません。
- 医師や薬剤師が漢方薬局や漢方薬専門店で働く場合、医療用の漢方薬を販売することはできませんが、登録販売者よりも有利な点はあります。
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質問者が選んだベストアンサー
漢方専門のお店はその人の症状に合わせてブレンドしてくれますよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなのです。 私が通っていた鍼灸院併設の漢方薬局でもそうしていた(高いので自分は買った事がありませんが他の患者さんは買っていた様)ので、普通にOKなのかと思っていたのですが、薬剤師の知り合いが、「その販売方法は微妙だ」と言っていたのです。 その薬剤師は何年も前に現役を引退して今は別の仕事をしているので、情報が古いのかもしれませんが、気になったもので。