※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法?に詳しい方に質問です!)
薬事法に関する質問
このQ&Aのポイント
日本の法律では、医師や薬剤師が漢方方剤の構成を変更してオリジナルの調合剤を作って販売することは禁止されています。
漢方薬で複数の方剤を服用する場合でも、それぞれの方剤から特定の成分を減らすことは許されていません。
医師や薬剤師が漢方薬局や漢方薬専門店で働く場合、医療用の漢方薬を販売することはできませんが、登録販売者よりも有利な点はあります。
こんにちは。
1. 日本の法律では、医師であれ薬剤師であれ漢方方剤の構成を変更してオリジナルの調合剤を作って販売してはならないと聞きました。
例えば、漢方方剤には甘草がよく含まれていますが、2つ以上の方剤を服用する場合、たとえ甘草がダブっていても片方の方剤から甘草を抜くなどをしてはならない(本来その患者には甘草は3g入っていれば十分だが、2つの製剤に含まれている合計は6gになる。それでも甘草を3gに減らしてはならない)など。
これは本当でしょうか。
2. もし1が本当だとしたら、漢方薬局や漢方薬専門店で働く場合、医療用の漢方薬(ツムラ等)を販売できない事以外に、医師や薬剤師が登録販売者よりも有利な点は何がありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなのです。 私が通っていた鍼灸院併設の漢方薬局でもそうしていた(高いので自分は買った事がありませんが他の患者さんは買っていた様)ので、普通にOKなのかと思っていたのですが、薬剤師の知り合いが、「その販売方法は微妙だ」と言っていたのです。 その薬剤師は何年も前に現役を引退して今は別の仕事をしているので、情報が古いのかもしれませんが、気になったもので。