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6/1から薬事法が変わると何が変わるんですか?
こんばんは。 「ネットで薬が買えなくなる」というのは目にするんですが、 今日ドラッグストアで食料品を買ったらレシートに 「6月1日から薬事法が変わります。 施行後からは薬剤師又は登録販売者からしか買えません」 と書いてありました。 これは、ドラッグストアでは買えなくなるのでしょうか? それとも、自分で選んで買えなくなる? 薬剤師に相談しないと買えない=薬剤師がいない時には 買えない、って意味でしょうか?
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- tach5150
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一般医薬品の場合副作用など薬の危険度に応じて第一類、第二類、第三類と分類されており今までも第一類はまともなDSなら薬剤師以外は販売していませんでした。 現状では薬剤師が不在でも販売していた店舗もありますが(もちろん違法です) 法律施行後第一類は大体の店舗で鍵のかかる陳列台に置きお客さんから要望があればそこから出して薬剤師がいる場合に限って販売するようになるでしょう。 もっとも第一類の薬は全体の数パーセントにすぎませんので風邪薬などの一般的な薬の販売方法は変わらないと思っていいです。 第一類はガスター、リアップなど極少数です。
- tarin-0100
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簡単に言いますと省庁の縦割り制度が一致しないのでのらりくらりに対応なのです。 厚労省はOK と言いましょうか。 商法では仮想店舗不可 実在しないモノは不可(銀行に口座開設するにしても法務局発行の印鑑証明か登記簿台本のコピーが要る) 楽天がネット上の仮想店舗で無くて実在店舗作成するとおもいますか? 今までに皆さんが楽天で買った品物が 実際は支払い時郵便局配達現金払いで支払先は楽天では無くて ナントカ商店だったでしょう・ 次ぎに顔をだして来るのが財務省 商売ってのは経理や帳簿が要るわね。納入伝票 支払い伝票とか諸経費とか それに消費税もからんでくるし つまり 今までは お役人が カネとヒとをかっけてまで取り締まる程のものではないや 商法からはみ出してるが 取り締まる程の金額じゃ無いし ほおっかむり しとくか ですがこの限界を超えたら絶対に総務省も財務省も税務署も許しません
- grumpy_the_dwarf
- ベストアンサー率48% (1628/3337)
処方箋のいらない風邪薬のような「一般医薬品」が三階級に分類さ れ、第二類および第三類の医薬品の販売は、薬剤師ではなくても、 都道府県知事による試験に合格した「登録販売者」であればオッ ケーになります。コンビニの店長が「登録販売者」の試験に合格す れば、薬剤師を雇わなくても風邪薬を販売できるんですよ。 現状では、 第一類、薬剤師による対面販売 第二類、薬剤師または登録販売者による対面販売 第三類、通販もオッケー ということになる予定ですが、健康食品や医薬品を通販するドラッ グストアを多数抱える楽天などが頑強に抵抗しているので、まだ不 透明です。楽天のシャチョーは「伝統薬が困る」とか言ってるけ ど、富山の薬売りの伝統は対面販売だから本当は無関係。