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薬事法について

現在、海外製品を輸入してネット上で販売することを計画しております。 取り扱いの製品が医薬品に分類されているようで、輸入販売する際には県などに申請が必要と知人に言われました。 申請にはかなりの費用がかかるということでしたので、それ以外の方法を模索中です。 何か御存知の方がいらっしゃれば、御教授ください。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

国内で医薬品と認められているものであれば売ることはできますが無認可のものであれば売ることはできません。でも国外の医薬品が国内で医薬品として認められているということはすでに国内メーカーがあるということなので事実上、売れるものはないということになります。個人で医薬品の認可をとる事はできませんので。。。 ただ売るのではなく「販売仲介」なら可能です。でもあなたが仕入れて渡す(売る)のは違法です。 注文を受けたら海外のお店に注文票を送る、発注者に直接お金を振り込んでもらう、お店から発注者に直接商品を送る・・・という流れです。 輸入代行は認められていないので輸入代行仲介として方法を教えてその手数料をもらうしか利益を上げる方法はありません。 ポイントはお金と商品が直接購入者とメーカーでやりとりする点、第3者に渡るのはダメということです。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

個人的にやることは先ず不可能に近いです.薬剤師,それぞれの専門知識のある人,試験設備など相当な設備投資も必要です.相手業者も素人相手には鼻にもかけないでしょぅ. 他の方法としては,輸入販売業を持っている医薬品業者に全部を依頼するしかないでしょう.輸入して貰った物を販売するだけでもやはり専門の人がそれぞれ必要です.素人が全く手を出せる業界ではないです.

回答No.1

キチンと申請や許可を取って営業した方がいいですよ。 消費者の立場からすれば、そういった費用をおしんでいるような所から 購入したくないです。 >医薬品に分類されている これをキチンと申請やら許可やら取らずに販売すると薬事法違反になりますよ。 知識もないような人が、販売にかかわった場合、 大変な薬害を撒き散らす危険もありますし。 費用がかかっても、申請や許可はキチンと取って営業してください。

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