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薬事法

今日の新聞に、「コンビニでも一定の資格を持つものがいれば、分類2および分類3の薬を販売することができるようにする答申案が出された」という記事が出ていました。 わたしは薬事法改正(販売に関する法律)は、今年4月で既に施行されたと思っていたのですが、この記事は何なのでしょうか? 改正薬事法は未だ審議中なのでしょうか? 全くの素人で、正確な用語でお伝えできなくてすみません。 よろしくお願いいたします。

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  • sionn123
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回答No.2

 soramistさん こんにちは  薬局を経営している薬剤師です。  #1さんの言われている通り、「登録販売者」の事です。  今までの薬事方では薬剤師がいる薬局・薬店か都道府県知事が許可認定をした「薬種商販売業」の資格を持っている薬店のみでしか医薬品(一般品)を販売する事が出来ませんでした。  来年4月に施行される改正薬事法では、一定の店舗要件を整えた店舗で「登録販売者」と言う資格を持った方が販売することで、今までの薬屋さん以外の全ての業種で、「スイッチOTC」と呼ばれる病院向け医薬品と同じ成分を使った効き目の良いお薬以外の全ての医薬品を販売出来る様になります。したがって多くのコンビニで法律に合わせた店舗改造をして、医薬品を売るコンビニが増えると私は考えています。  したがって既存の薬局・薬店は大打撃と言う事です。  今まで薬剤師は、薬剤師と言う資格にアグラをかいて商売をしていた部分は多分に有ります。これからは勉強してない薬剤師がいる薬局・薬店は淘汰される方向に向うと思います。そう言う意味では、私を含めた全ての薬剤師が勉強する方向に向うでしょうから薬剤師の能力・知識力向上になって良いのではないかと私は考えています。  私を含めて今まで以上に専門職を生かした仕事が出来る様に勉強しないと時代が到来したと言う事ですね。私の薬局が淘汰される薬局にならない様に、今まで以上に一生懸命勉強したいと私は考えています。

その他の回答 (2)

回答No.3

薬事法の改正は大枠で終わっています。でも、細かいところはまだあんまり決まっていないんです。 例えば、「一定の資格を持つもの(登録販売者)がいれば、薬店で第二類・第三類の薬は売ってもいい」というところまでは決まってますが、「じゃ、登録販売者がいれば、スーパーやコンビニでも売っていいの?」というのは、まだ「いい」とも「だめ」とも決まってません。というか、条文を杓子定規に解釈すれば「かなり厳しい・ほとんどダメ」というとこですが、「いいじゃない。規制緩和だしさ。売らせてよ。ちゃんと登録販売者、雇うからさ」と、関係団体が、お願いしている段階です。 この他にも販売制度改正で、今、決めていることはたくさんあります。 詳しくは、厚生労働省のHPで、報告書や議事録が出てるので、そっちを見た方が早いかと思います。 それにしても、私もこの記事読みましたが、何が言いたいの???って感じでした。 目新しいことは、何一つなかったんですよ。いまさら、こんな古い内容載せていいと思ってるの? それも全国版の、あんな目立つ扱いで。 まあ、所詮は、新聞社っていっても、薬事法に関しちゃ素人の集まりだしね、もっと素人の読者をこれでごまかそうってしてるんだろ?というのが、私も含め私の周りの意見でした。 すいません。あの新聞記事は、あまりにバカバカしくて腹が立ったもんで。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

4月に公布されていて,09年度から登録販売者という制度がスタートするという事ですね. 今年8月から各地でこの試験が開始されます. この資格を取ってからとなります.

soramist
質問者

お礼

ご回答有難うございました。