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薬事法とは
知人との話の中に、薬事法という言葉が出てきました。 「薬事法って何?ちょっと知りたい」というと、憲法の中にあるから見てみたら?といった事を言われたのですが、憲法と薬事法って違いますよね? 位置づけが分からないんですが、「薬事法」とはひとつの独立した法律じゃないのでしょうか? 見る人が見たらおかしな質問と思うかもしれませんが、宜しくお願いします。 (ちなみに薬事法そのものの中身については分かりました)
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noname#8709
回答No.5
お礼
>下記サイトはわかりにくいかもしれませんが いえいえ、分かりやすかったです! 「六法の中にある」というのなら、6つ(憲法など)の法律のなかにあるということなのだろうから、すると6つのどれかに属するのだな・・・という解釈をしておりましたが、そうではなく、 「重要な法令を掲載した書籍」、つまり法律集に載ってるよ!という解釈になるわけですよね?つまり「六法にある」の言葉は、憲法~刑事訴訟法にあるという意味ではない、と。 これで溜飲が下がりました!大変有り難うございました。(まだ私の思い違いが指摘されるようでしたらまた教えてください。)