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薬事法 インターネット
インターネットでユンケルを買おうとしたら、 あるお店は「以前に買ったことがある人などしか買えません。」 みたいな注意書きがありましたが、 違うお店では何も書いてなく買えそうでした。 ネットで購入した場合、売ったほうも買ったほうも罪に問われるんですか? 罰はどういう風になるんですか?
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ユンケル黄帝液は第2類に分類されているようです。 今回の改正薬事法では、第2類の医薬品は原則ネット販売禁止ですが、販売店の無い離島居住者や、改正以前から継続的に購入したことのある利用者に限っては2年間の期限付きで、ネット販売を認めるという事になっています。 しかしながら、今回の規制については特に罰則は設けられていないようなので、規制が厳格に守られない可能性があります。 注意書きのない店は、今回の改正に対応が追い付いていないか、規制の緩さを見越して注意書きを怠っているか、のどちらかだろうと思われます。
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お礼が遅くなって申し訳ないです。 回答ありがとうございました。