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区民税について教えて下さい。

知人から住民税について聞かれたのですが、返答に困ってしまったので教えて下さい。 今までは個人で住民税を払っていたようです。2ヶ月に1度払うとか… 昨年の10月に結婚しご主人の扶養に入りました。パートを始めたようですが、年収103万以上にはならないようです。 2月になって【特別区民税申告書】が届いたとのことですが、 扶養になった場合でも申告しなければなりませんか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

その知人の収入が「給与所得」だけなら、申告の必要ありません。 通常、給与の場合は、会社から「給与支払報告書」というものが役所に出されます。 役所は、それをもとに個人の収入(所得)を把握し、住民税の計算をし課税します。 これは、パートであっても正社員であっても、扶養であってもなくても同じです。 ただ、単発のバイトで30万円以下だと提出されないこともあります。 >2月になって【特別区民税申告書】が届いたとのことですが、 前の年に住民税の申告をすると、次の年に送られてきます。

zhi00mei
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年の10月に結婚しご主人の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パートを始めたようですが、年収103万以上にはならないようです… 昨年の元日から結婚までの分も含めていますか。 >扶養になった場合でも申告しなければなりませんか… 控除対象配偶者で間違いないとしても、配偶者控除や扶養控除などは夫の税金に関わること。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の年末調整もしくは確定申告で妻の申告義務までなくなるわけではありません。 >2月になって【特別区民税申告書】が届いたとのことですが… 独身時代まで含めて 103万以下しかなかったのなら所得税は発生しませんので、前払いした所得税の還付を放棄するなら、「所得税の確定申告」は必要ありません。 年末調整または確定申告をすれば住民税の申告は必要ありませんが、年末調整も確定申告もしない場合は、「住民税の申告」が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zhi00mei
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 簡単に扶養と片付けてはいけないのですね、すいませんでした。

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