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特別区民税・都民税申告受付票 どうしたら・・・
特別区民税・都民税申告受付票 が送られてきました。 収入はありましたが、会社は報告していませんし、わたし自身もしていません。 2年ほど前に引っ越してきて、その会社に勤務したのですが、特別区民税・都民税申告受付票は 未提出でも大丈夫でしょうか? また、提出するにしても、所得がなかった方の欄に記入してしまっても大丈夫でしょうか? 以下を踏まえてご回答お願いします。 2年間の概要です。 いい加減な会社で、ほとんどの社員が扶養外の収入があるものの扶養になっており、会社は報告を していないため、10年等長年働いている方でも住民税の督促が来たことはないといい、 払っていない。 会社も本人も報告をしないので、把握されていない??のだと思います。 私は結婚していますが、離婚を決めていたので、(2年前に)働きに出ました。 扶養の範囲を超えた額(といっても、多くはなくギリギリ出てしまう額で、将来離婚を考えてないのなら、働かない方がよいのではという程度)を支給されていましたが、周りの社員の方と自分の甘さに流されて、扶養という名目で1年くらい働く。 社保なども主人のに入りながらなので、給料からはひかれない。住民税もひかれない。 会社も社保(や年金も?)負担しなくてよいので、その体制をすすめてきた。 1年位して、扶養はやはり外れようと思い、申し出て、やっと承諾してもらえる。 (社保などの会社負担が嫌でしぶられる) 扶養が外れてからの1年間も会社も私も報告しないため住民税の請求は来なかった。 所得税だけはひかれているし、年末になると年末調整が手渡しで1万弱渡される。 普段の給料は銀行振込。給料明細も発行されない会社。 この会社は待遇面も悪すぎたので、今年春に退職し、現在は普通の会社に就職しました。 昨年の収入が(確定申告していないので、そのため?)0になっているから?、 現在の給料から住民税の引き落としはされていません。 (他の方は給料からひかれているので、今回の会社はひいてくれる会社)。 『扶養外なのに扶養にしてたり、外れた後も申告していない、このような2年を送ってしまったので、 特別区民税・都民税申告受付票 を提出するとどんな請求がくるのか正直怖いです。 この2年間は、このまま申告せずに済むなら、せずに済ませたいです。 現在働いている分については、来年給料からひかれると思いますので、現在の分から支払いを していきたいのですが、このようなことは可能でしょうか? 住民税は納めなくてはいけないというのはわかっていますので、そういうことではなくて 現実問題として上記のいきさつを踏まえた上で 申告せず済ませる事が、可能か不可能か教えていただきたいです!! 受付票には期限が書いてありますが、未提出でも大丈夫でしょうか? あるいは、所得なしの欄に記入しても大丈夫でしょうか? 去年収入があったことは、わかってしまうのでしょうか?それともある程度わかってて 確認のため、今回受付票が送られてきたのでしょうか?』 昨年は、特別区民税・都民税申告受付票 は送られて来なかったのに、どうして送られて来たのでしょうか? 会社をやめて、新しい所に就職したからですか?それとも、そういうのは関係なく、多くの方に広く送られてるのですか?成人した女性が収入もなくどうやって生活しているのか、単に調査するため? 長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。
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Q_A_…です。 >24、25年度の源泉徴収票を確認したら…年末調整はしてあるとわかりました。 >…確定申告していないことについても問題ないということであっていますか? 質問内容からは、「勤務先が1ヶ所、なおかつ、それ以外の収入もない【らしい】」と判断できますので、【おそらく】所得税の確定申告をする義務はないのだろうと【思います】。 なぜ、「おそらく…思う」と曖昧なのかといえば、「会社が年末調整をしているかどうか?」と「所得税の確定申告をする義務があるかどうか?」に直接の関係はないからです。 これについては、以下の「とても分かりにくい説明」をご覧いただくしかありません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、「自分に確定申告する義務があるのかないのか、よく分からない」という場合は、(地方団体の役所ではなく)「所轄(もしくは最寄り)の税務署」に相談することになります。 もちろん、「税理士(事務所)」に相談したり、代行してもらってもよいですが、「会社員」や「パートタイマー」であれば、「節税できる余地」もそれほどないですし、申告書の作成も簡単ですから、わざわざ税理士にお金を払って頼むまでもないでしょう。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… >年末調整がされているのであれば、住民税について自分で申告の必要がない… いえ、「年末調整」は、【給与から源泉徴収した所得税】の「過不足の精査手続き」のことですから、「住民税」とは【無関係】です。 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、…使用人に対する毎月の【給与等から源泉徴収をした所得税】…の合計額と、【その人が1年間に納めるべき所得税】…との差額を精算するものです。 ちなみに、先ほど触れましたように、「その人が1年間に納めるべき所得税」というのは、「勤務先が1ヶ所、なおかつ、勤務先の給与以外に収入がない」ことが前提の説明です。 会社としては、「従業員の社外での収入」を確認することができませんので、「自分の会社が支払った給与だけで年末調整(精算)してよい」ことになっています。 ですから、「勤務先が複数(掛け持ち勤務)」だったり、「給与以外に収入がある」という場合は、【改めて】【自分で】【過不足を精算し直す(確定申告する)】ことになります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税】の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する【所得税】の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >今回届いた特別区民税・都民税申告書は、提出期限が記載されていていますが、未提出で構わないと理解してよいのでしょうか? いえ、違います。 「給与収入がある」、かつ、「勤めている会社が【給与支払報告書】を地方団体の役所に提出していない」、かつ、「確定申告書を税務署に提出することもしていない」場合は、「個人住民税の申告」をする必要があります。 これは、どの市(区)町村も同じルールのはずです。 ちなみに、申告する際には(給与収入だけでなく)「その年のすべての収入」を申告します。(これは、「所得税の確定申告」でも同じです。) (参考) 『住民税の申告・所得税の確定申告|目黒区』 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/zeikin/kojin/shinkoku.html >>申告をしなくてもよいかた >>所得税の確定申告をするかたや、【給与所得のみ】で勤務先から給与支払報告書が区役所に提出されるかた 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)【給与収入のみの方】で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人 >>(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) >>2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>【所得税】…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 >収入なしの欄に記入して期限内に提出するのと、未提出なのはどちらがよいのでしょうか?? ・収入なしの欄に記入して期限内に提出…虚偽の申告により課税を逃れる ・未提出…提出しないことで課税を逃れる ということで、「どっちもどっち」ですが、「虚偽の申告」は「意図的な所得隠し(脱税)」ですから、より悪質と言えます。 ***** (その他、参考サイト) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
- mukaiyama
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>年末調整は、現金で直接社長からもらっていましたが、会社で独自に計算して、そうしているだけで、本来の年末調整や確定申告はしてないはず… そういうことなら、住民税の申告は放っておいて、税務署で確定申告をします。 確定申告をすれば住民税の申告はしなくてよいことは、先述しました。 >独自の年末調整で1万弱年末になると渡されたので、戻りは期待していません… 戻りは期待していませんって、確定申告をしたとして、還付なのか追納なのか、自分で判断できるのですか。 所得税について間違いなく還付だというなら、確かに確定申告をしなくてもおとがめはありません。 しかし、あなたにそれを判断する知識があるなら、最初からこんなところで質問しないでしょう。 だからこそ、税務署に判断してもらうために、確定申告が必要なのです。 >今になって申告をしたくなく、そのままにできるならしたいというのが強い… それは、脱税という重大な犯罪行為です。 このような公の掲示板で発言すべきことではありません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 >未申告であっても、課税されるだけの所得がなければ原則、申告の必要がありません。とのことですが、 提出期限が記載されていて今月中なのですが、未提出だと、提出するまでしつこく再度通知がきたり、もっとひどい対応をされることはありますか? おそらく来ないでしょう。 ”ひどい対応”て意味よくわかりません。 仮にそうだとしても、それは”ひどい”のではなく”正しい”対応というべきでしょう。 だって、貴方は本来住民税を払わなくてはいけないし、役所は税金を徴収するのが仕事で業務を遂行する義務があります。 >提出しないってことは、課税されるだけの収入がなかったんだなと判断してくれるのでしょうか? (実際には、あったのですが><) おそらくそうでしょう。 >給与所得者は、会社から給与支払報告書が提出されるため、申告の必要はありません。 ということですが、、ということは特別区民税・都民税申告書なるものが送られてきて、提出期限も書いてありますが、提出する義務はないということでしょうか? いいえ。 原則、つまり、給与支払報告書が提出されていれば申告の必要がないということです。 貴方の場合は、そうではないので提出する義務があるでしょう。
長いですがよろしければご覧ください。 >…申告せず済ませる事が、可能か不可能か… 「(所得があるのに)申告しない≒法令違反」ですが、さすがに「法令違反がバレるかどうか?」は「ケースバイケース」です。 なお、OKWaveでは法令違反を助長する投稿はできませんので、詳しくは以下の回答をもとにご判断ください。 *** 「個人住民税」は、「賦課課税制度(ふかかぜいせいど)」と言って、(市町村、特別区などの)【地方団体が】【集まってくる課税資料を基に】「いくら税金を賦課(課税)するか?」を決定する仕組みになっています。(ここが「所得税」とは大きく異なります。) 『賦課課税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 その「集まってくる課税資料」には、以下のようなものがあります。 ・税務署から提供される「確定申告書のデータ」 ・給与の支払者(事業主)から提出される「給与支払報告書」 ・公的年金等の支払者(保険者)から提出される「公的年金等支払報告書」 …など これらは、「法令」に基づいて、いわば「勝手に集まってくる」ことになります。 とはいえ、それだけでは「収入(≒所得)が把握できない住民」がゼロにはなりませんので、「地方税法」と【条例・規則】によって、「住民による自己申告の【具体的な】ルール」が決められています。 「条例や規則」による違いがありますが、【たとえば】以下のようなルールです。 『住民税の申告・所得税の確定申告|目黒区』 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/zeikin/kojin/shinkoku.html 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- このような仕組みにより、地方団体は「時効にかかっていない所得」以外は原則としてすべて把握できるわけです。(税金の時効は原則5年、最長7年です。) ちなみに、「地方団体」にも「国(国税局や税務署)」のような調査権がありますが、「個人住民税」については、事実上調査は行われていないようです。 理由は単純で、「国」が事業主を調査すれば、「国税に連動する地方税についてもおのずと不正や誤った処理が発覚する」からです。 調査するにも費用と手間がかかる(税金が使われる)ので、「調査は国まかせの方が効率がよい」という判断が働いているわけです。 ということで、地方団体が、「国の調査の結果、給与支払報告書の未提出について把握する」という【可能性】はあります。 もちろん、「給与支払報告書の提出漏れの責任」は「事業主」が負うことになるわけですが、「事業主に雇用されていた住民」への影響もゼロではないでしょう。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署以外の税務調査 (1)』(2005/8/22) http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ***** (補足1.) >昨年は、特別区民税・都民税申告受付票 は送られて来なかったのに、どうして送られて来たのでしょうか? 残念ながら、「正確な理由」は「区の業務マニュアル」を確認しないと分かりません。 なお、どんな通知を送るにも費用と手間がかかりますから、「特定の住民にだけに送る」という地方団体が多いです。 【たとえば】「国保に加入しているのに所得状況が不明で保険料が計算できない住民」「税法上の扶養親族【等】に関する状況に変化があった住民(の世帯員)」【など】、各地方団体が独自にルールを決めています。 ***** (補足2.) ○「所得税」について 「所得税(国税)」は、「個人住民税(地方税)」と共通する部分もありますが、根拠となる法律(所得税法)が異なるので別に考える必要があります。 「所得税」は、「申告納税制度」なので、【納税者自身が税額を計算して自主的に国に納める】というルールになっています。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 【ただし】、「税法上の給与所得者(給与所得がある人)」には【特別ルール】が適用されて、「自己申告(確定申告)しなくてもよい」場合が【多い】です。 なぜかと言いますと、「事業主(給与の支払者)」には「所得税の源泉徴収と国への納付」「源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」という【2つの手続き】が義務付けられているため、その分「従業員(給与の受給者)」の義務が少なくなっているわけです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (補足3.) 「扶養の範囲」と言った場合は、「扶養親族【等】の所得の要件」と「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)と国民年金第3号被保険者の収入基準」のことをひっくるめて指すことが多いです。 しかし、「健康保険」と「国民年金」は「社会保険の制度」で、根拠となる法律自体が異なりますので「税金」とははっきり分けて考える必要があります。(一緒に考えると混乱のもとになります。) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>受付票 が送られてきました… 自治体によって用語にも表現の違いが若干あるのかもしれませんが、「受付票」といえば何かの書類をお受けしけましたという意味ですよね。 あなたの「特別区民税・都民税申告書類を確かに預かりました」と。 そうではなく、「『特別区民税・都民税申告書』(の用紙) が送られてきた」と解釈してよいですか。 (某区の例) http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/229/233/d00130869.html >会社は報告していませんし… それは社員が関与すべきことではありませんし、会社が報告しないこと自体で社員が罪を問われることでもありません。 >わたし自身もしていません… 年末調整も確定申告も、そして特別区民税・都民税申告の申告もどれもしていないという意味ですか。 >未提出でも大丈夫でしょうか… それで 1年間にいくらほどの給与をもらったのですか。 というか、額の如何に関わらず全く無申告を貫けば、自分が損するだけです。 給与である限り、所得税を前払いさせられています。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、確定申告なのです。 年末調整も確定申告もしていないのは、所得税を多めに取られたまま放置するということです。 >扶養の範囲を超えた額(といっても、多くはなくギリギリ出てしまう額で、将来離婚を… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、都民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養が外れてからの1年間も会社も私も報告しないため住民税の請求は来なかった… 関係ありません。 俗に言う“扶養”とは、扶養者 (夫) の税金に関わるだけの話であって、被扶養者 (妻) の税金がそれで決まるわけではありません。 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けようが受けまいが、妻に給与で 98万程度の収入があれば、妻に住民税が発生します。 妻に住民税が発生する最低ラインは 103万ではありません。 (ただし、自治体によって多少違うところもある) >所得税だけはひかれているし、年末になると年末調整… あ~何だ。 年末調整はすんですいるのですか。 それなら住民税の申告は必要ありません。 だからこそ、冒頭で述べた「特別区民税・都民税申告関係書類を確かに預かりました」との“受付票”が送られてきたんじゃないの。 >申告せず済ませる事が、可能か不可能か教えていただきたいです… 本当に会社で「年末調整」を受けているなら、「確定申告」ももどちらも無用。 年末調整を受けていないのなら、「確定申告」が必要で、確定申告をすれば「住民税の申告」は必要ありません。 「住民税の申告」が必要になるのは、サラリーマンの場合、たとえば 20万以下の副収入は一定の要件の下に確定申告をしなくても合法ですが、住民税にこの特例はいので 20万以下の副収入を申告するなど、特殊な事例の場合だけです。 >成人した女性が収入もなくどうやって生活しているのか、単に調査するため… 男だとか女だとかいう話ではありません。 年末調整も確定申告もしていない人は、無職無収入あるいは一定限以下の低所得であることを報告するためにも、住民税の申告をする必要があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 年末調整は、現金で直接社長からもらっていましたが、会社で 独自に計算して、そうしているだけで、本来の年末調整や確定申告はしてないはずです。 書類については、申告書でした! 会社が申告していないので、送られてきた申告書には収入なしで提出してしまってもわからないということでしょうか? 月に20万弱の手取りでしたし、独自の年末調整で1万弱年末になると渡されたので、戻りは期待していません。 ただ、働いていたのに、その間の申告をしていなかったので、今になって申告をしたくなく、そのままにできるならしたいというのが強いのですが・・・ どうでしょうか? よろしくお願いします
- ma-fuji
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>特別区民税・都民税申告受付票は未提出でも大丈夫でしょうか? 結論から言えば大丈夫でしょう。 >会社も本人も報告をしないので、把握されていない??のだと思います。 そのとおりですね。 >昨年の収入が(確定申告していないので、そのため?)0になっているから?、 課税されるだけの所得があったのに今年度課税されていないということは、会社から「給与支払報告書」が役所に提出されておらず、役所では、0というのではなく「未申告」扱いになっていますね。 >申告せず済ませる事が、可能か不可能か教えていただきたいです!! 可能かどうかということであれば可能です。 このままにしておいても通ってしまうでしょう。 ただ、税金は納めなくてはいけないものです。 >それともある程度わかってて確認のため、今回受付票が送られてきたのでしょうか? 未申告だったためでしょう。 未申告であっても、もちろん課税されるだけの所得がなければ原則、申告の必要ありません。 また、給与所得者は、本来、会社から前に書いたように「給与支払報告書」が提出されるので、原則、申告の必要ありません。 >昨年は、特別区民税・都民税申告受付票 は送られて来なかったのに、どうして送られて来たのでしょうか? >会社をやめて、新しい所に就職したからですか? 今の時点で役所が貴方がその会社に就職したことはわからないでしょう。 来年は、その会社から給与支払報告書が役所に提出されるのでわかります。 推測ですが、貴方は2年前はご主人の扶養になっていて去年はそうではなかった。 そうなると、役所では貴方がそれなりの収入があったのかもしれない、ということで送ってきたのかもしれません。 ただ、ご主人が単に扶養にするのを忘れた、ということもありますから、役所では貴方に絶対所得があったという確証は持っていないはずです。 ただ、前に書いたとおりです。 そのままにするのかかどうかは、貴方の自己責任で判断してください。
補足
ご回答ありがとうございます。 未申告であっても、課税されるだけの所得がなければ原則、申告の必要がありません。とのことですが、 提出期限が記載されていて今月中なのですが、未提出だと、提出するまでしつこく再度通知がきたり、もっとひどい対応をされることはありますか? 提出しないってことは、課税されるだけの収入がなかったんだなと判断してくれるのでしょうか? (実際には、あったのですが><) 給与所得者は、会社から給与支払報告書が提出されるため、申告の必要はありません。 ということですが、、ということは 特別区民税・都民税申告書なるものが送られてきて、提出期限も書いてありますが、提出する義務はないということでしょうか? 再度、よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 !!!!!!!!最新の捕捉になります!!!!!!! 24、25年度の源泉徴収票を確認したら、年末調整通知書というものが 会社から添付されていたので、年末調整はしてあるとわかりました。 となると、私は確定申告もしていないのですが、確定申告していないことについても問題ないということであっていますか? また、年末調整がされているのであれば、 住民税について自分で申告の必要がないということが NO2のご回答者様から得られていまいしたので、 今回届いた特別区民税・都民税申告書は、提出期限が記載されていていますが、未提出で構わないと理解してよいのでしょうか? 収入があったかどうか把握していないので、そのための調査で今回送られてきた確率が強いのかと思いますが、 収入なしの欄に記入して期限内に提出するのと、未提出なのは どちらがよいのでしょうか?? よろしくお願いします。 NO1、NO2、NO3すべてのご回答者様が、この最新の補足を読んで 、再度アドバイスをしてくださることを願っています。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。