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隣地立入権について

隣地立入権について教えてください。 私の持ち家の外壁工事をするために、お隣のマンションのスペースを使わせて頂きたいのですが、自分が所有している土地のみで工事ができる場合は絶対に隣地立入権は行使できないのでしょうか?というのも、自分の土地の範囲内だけで外壁工事をしようとすると、かなり無理をした形になり、お隣のスペースを使わせてもらうより5倍近く費用がかかってしまうのです。勝手なことは充分承知ですが、できればお隣のスペースを使わせていただきたいのです。これは可能なのでしょうか?

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  • poolisher
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回答No.5

>自分勝手とは思いますが私が疑問に思っているのは「どこまで自分の土地の範囲ですればよいのか?」ということです。 裁判になれば、経済性と受忍限度などが天秤で量られることになる でしょうから、隣地を使ったほうが工事の手間期間が相当に有利で 隣地所有者の占有・使用に特段影響がないような場合は、認められ ると思います。 賃貸マンションの土地ということですから、所有者と先ずは交渉し てみることです。 その際にはその場所の使用状況(例えば、住民の占有庭になってい たり、駐車スペースになっていたりした場合)によっては他占有者 の許可も必要になります。 また、許可するにあたってはお礼を(暗に)要求する場合もあるでしょう。 5倍費用がかかるのであればそれなりのお礼提示も考えた方がいい かも知れません。 相手のヘソがまがらないよううまくお願いすることです。

nano_giraffe
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、やはり経済性は判断材料になり得るということですね。 普通に下からハシゴを伸ばして工事をすれば済むのですが、所有者からは「上からゴンドラでも吊るしてやればいい」と突っぱねられたので、どうしたものかと思案しておりました。 使用するスペースは普段人が入らない裏側です。 もう一度交渉してみようとは思いますが、もうすでにヘソは曲がっているかも知れません。 最終的には専門家に相談してみようと思います。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

民法209条の隣地使用権は、当該工事を行うための必要な範囲内で隣地使用の請求が出来ることになっているが、 実際には隣人の承諾が必要で、承諾を貰えないときは裁判所に請求して承諾に代わる判決を得ることによって立入可能にはなる、ということは、すでに多くのご回答の通りです。 そして、ご質問の場合は賃貸マンションで、その場合の隣人とは誰を指すかというということですが、 判例によれば、承諾を求める相手方は現に隣地を占有している者であり、所有者であっても当該土地を賃貸して、現に占有していない場合には、相手方としての適格性を欠くとしています。 つまり、マンションであれば住人全員ということですね。マンション管理組合の理事長さんに頼んで総会議決ということになるでしょう。 法的にはそういうことですが、実際には所有者にも儀礼上、了解をとっておかれることが良いでしょう。

nano_giraffe
質問者

お礼

ありがとうございます。承諾を求める相手は賃貸マンションであっても「入居者」になる、ということですね。詳しいご説明ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

民法には確かに隣地立入を請求できることにはなっていますが、 相手が承諾しなければ、裁判で判決をもらう必要があります。 裁判だけでも大変ですが、隣地がマンションということですので その訴えは共有者全員に対して行わなければならず、あまり現実 的とはいえません。 ということで、相手が承諾しなければほぼ不可能と考えたほうが いいということになります。 また、相手の承諾についても、共有者全員の承諾ということに なりますので、たとえそのマンション管理組合の理事長さんが 親切な人だとしても、総会ひらいて決議することが必要です。 ですから、合法的にやるのは相当難しいということになります。

nano_giraffe
質問者

補足

ありがとうございます。補足ですが、お隣のマンションは「賃貸」です。その場合でも入居者全員からの承諾が必要なのでしょうか? また、自分勝手とは思いますが私が疑問に思っているのは「どこまで自分の土地の範囲ですればよいのか?」ということです。 これは極端な話ですが、最悪高層ビルで使うような大型クレーンを使えば、どんな袋小路の家でも上から資材を搬入できることになります。しかし通常では考えにくい話ではないでしょうか? つまりお金をかければ自分の土地のみで出来るのは当然であって、それを盾に隣地立入権を承諾しないというは不自然ではないでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その地権者から、使用承諾がなければ勝手に使うことはできません。 自己敷地内で、工事はするしかありません。 費用が、何倍になっても隣地には関係がありません。 隣地がマンションの場合は、管理組合と「借地」をする契約を交わさないと不正な使用として、即時撤去と賠償請求がされることになります。 この場合は、予定工事費も合さって負担が増えるだけです。

nano_giraffe
質問者

補足

ありがとうございます。やはり費用の違いでは隣地立入権の行使はできないのですか。 お隣のマンションは「賃貸」なのですが、その場合はその物件の所有者の承諾になるのでしょうか。

  • natyari-
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

どんな理由があるにせよ、他人の土地を勝手に使って工事などしてはいけません。 例え、5倍だろうが10倍だろうが金がかかるから隣の土地を勝手に使うのは自分勝手な考えです。自分に置き換えて逆に隣の家の工事のためにあなたの家の敷地を無断で使われたらイヤですよね? 素直にマンションの管理者などにスペースを借りることを言ってその代わりある程度のお金を払うしか方法がありません。

nano_giraffe
質問者

お礼

ありがとうございます。自分勝手なのは十分承知です。ただ私がお聞きしたいのは法的な話です。

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