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通行地役権について
壁を作ると歩けないほど隣地との距離が狭いので、境界部分に壁を作らず両者が利用できるようにしようと思っています。双方とも公道に面しているのですが、当方の裏口が駅に近いので、たまにもしくは日常使う可能性があります。逆に隣の方が使用することは日常ありません。この利用する権利を地役権の設定をせずに、当方に利用を認める確認書を作るのは可能なのでしょうか?なお当方は地役権を取得したいとは思わず、時効取得する気もありません(相手に疑われたくないので)。単純に隣人に迷惑をかけず、隣人がOKという限り通行できればいいのです。
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- takkan39
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回答No.1
相互利用があり、法的拘束力を求めないのであれば、 覚書を交わすレベルでよいのではないでしょうか? 私も公道に出るまでにお隣さんの土地を通らなければならず、 相手もうちの土地を通らなければならない事情があり、 覚書を交わしています。