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相互会社からの退職
私の友人は、いわゆる「相互会社(保険会社ですね)」に勤めているのですが、 現在退職を考えています。 その意志をすでに上司に伝えたそうなのですが、何かと理由をつけてなかなか退職 の意志を聞き届けてくれないそうです。 労働基準法では、「退職届」を退職希望日の最低2週間前に提出すれば退職できると書かれていると言うことを友人に教え、退職届をまずは出してみてはどうかと言ってみましたが、友人は「その退職届は受理しないと上司に言われた。相互会社ゆえに、そううまくいかない」と言います。 相互会社の場合、退職するための何か特殊なシステムが存在するのでしょうか? 私は労働基準法は、あらゆる企業・業種に対して適用されると思うのですが。 ちなみにその友人は、まだ退職届を出せずにいます。 良いアドバイスを、どうぞよろしくお願いします。
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相互会社であっても、雇用されている従業員(相互会社の社員ではありません)については、労基法が適用されたり、民法627条の「退職届」を退職希望日の最低2週間前に提出すれば退職できる」という規定が適用されます。 上司が退職届を受理しない場合は、会社の代表者あてに内容証明郵便を配達証明で送付しましょう。
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- Bokkemon
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生命保険相互会社でいう「社員」とは契約者を指すもので、従業員ではありません(厳密には、剰余金分配を受ける契約者を指すようです)。これは、株式会社における法律上の「社員」が株主を指すのと同じです。 保険業法第2条(定義) この法律において「保険業」とは、不特定の者を相手方として、人の生死に関し 一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故に よって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その 他の保険で、次条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業を いう。 2~4(略) 5 この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この 法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 従業員としての労働契約を解除(退職)することについては、労基法の適用範囲ですし、強制労働が許されないことが自明ですので、退職意思を拒絶することはできません。 ざっと調べただけでも、生命保険相互会社に関わる労働裁判として以下のものがあります。労基法この事実が示しているように、従業員は一般の労働者と何ら変わりません(総代会の代議員なのであれば別ですが)。 東京地判 平成12年 2月25日 平成 9年(ワ)05845 第一生命保険事件【地位確認請求事件】 東京地判 平成11年 3月26日 平成10年(ワ)23976 ソニー生命保険会社事件【退職金等請求事件】 東京地判 平成10年 9月25日 平成 8年(ワ)24340 第一生命保険相互会社事件【賃金等請求事件】 東京地判 平成 9年10月28日 平成 8年(ワ)21627 千代田生命保険相互会社事件【地位確認請求事件】 東京地判 平成 9年 6月12日 平成 1年(ワ)15773 安田生命保険事件【差額賃金等請求事件】 東京地判 平成 8年 7月24日 昭和55年(ワ)12070 協栄生命保険事件【募集手当金等請求事件】 東京高判 平成 7年 8月30日 平成 6年(ネ)02275 富国生命保険(第一回、第二回休職命令)事件【休職命令無効確認等請求控訴事件】 東京地(八)判 平成 7年 7月26日 平成 6年(ワ)02964 富国生命保険(第三回休職命令)事件【休職命令無効確認等請求事件】 東京地判 平成 7年 5月17日 昭和62年(ワ)03669 安田生命保険事件【労働協約無効確認請求事件】 東京地(八)判 平成 6年 5月25日 平成 5年(ワ)01819 富国生命保険事件【休職命令無効確認等請求事件】 大阪地決 平成 5年 8月 2日 平成 5年(ヨ)00062 大同生命保険相互会社事件【地位保全金員支払仮処分命令申立事件】 東京地決 平成 2年 4月27日 平成 1年(ヨ)02274 エクイタブル生命保険事件【地位保全等仮処分申請事件】 東京地判 平成 1年 7月20日 昭和63年(ワ)11518 三井生命保険事件【退職金請求事件】 仙台地判 昭和63年 6月21日 昭和62年(ワ)00371 朝日生命保険事件【損害賠償請求事件】 東京地判 昭和59年 6月29日 昭和56年(ワ)13691 千代田生命保険事件【雇用関係存在確認等請求事件】 東京地判 昭和52年 9月28日 昭和49年(ワ)09689 第一生命保険相互会社事件【雇用関係存在確認等請求事件】 最(二)判 昭和49年 2月 7日 昭和42年(オ)00074 明治生命保険相互再上告事件【未払賃金請求控訴事件】 東京地判 昭和46年 9月13日 昭和44年(ワ)07732 協栄生命保険事件【損害賠償請求事件】 東京高判 昭和38年11月 5日 昭和32年(ネ)00792 日産生命保険相互会社事件【損害賠償請求控訴同附帯控訴事件】 東京高判 昭和37年 9月26日 昭和35年(ネ)01662 明治生命保険相互会社事件【未払賃金請求控訴事件】
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法律の文章は難しいですね・・・。 でも、まずは従業員側の意思表示が大切であることは解りました。 多くの判例を書いていただいてありがとうございます。 早速友人にも知らせようと思います。
受け取ってくれないと、本部(本社)の人事当てに内容証明郵便で退職届けを送りますよ、と脅すのはだめですか?(笑) 配達証明付郵便だけでもいいです。 保険会社は私も以前いましたが、特に現在は金融自由化や合併の中で、いろんなことに敏感になっている上司がいるかと思います。たとえば合併した保険会社で、合併側の社員が多い中で、吸収された側の上司がちょっとしたことで、マイナス評価につながるものを恐れるとか。 上に例は、半分冗談ですが、半分は客観的に証拠を残す手段として考えておいてもいいと思います。たいてい手続きは本部が管轄していて支店では単なる事務だけでしょうね。
お礼
確かに、何かと厳しい世の中なので上司の方の気持ちも分からなくもないです。 ただ友人の場合、仕事への不満よりは体調が思わしくないことが大きな原因で あったため、病院できちんと診察を受けその状況も説明した上で退職を希望したのに、話し合いに応じない上司側の態度が不誠実に思えてしまいました。 脅すのは、冗談としても「配達証明付郵便」という手段があることがわかりました。ありがとうございました。
お礼
やっぱりどんな企業であっても「労働基準法」は適用されますよね。 早速この内容を友人に教えようと思います。 的確な回答をありがとうございます。