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確定申告納税の分割払い回数について
白色確定申告納税者です。昨年まで銀行振替納税をしていたのですが、昨今の経済事情により分割ができれば、と考えております。延納の二回払い以外に他に方法はないでしょうか。コンビニ払いによる四回があると聞いたことがあるのですが。ご存知の方がおりましたら、至急お知らせください。よろしくお願いいたします。
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所得税の一括納税が難しい場合には「延納」ができます。 これは、ご質問者さまの言われる二回払いです。 それ以外は、税務署の聴衆担当職員に相談しての分割納税になります。 「納める税額がいくらか」「毎月いくらなら納税できるか」という順番で話が進みます。 納めなければならない税額全額が50万円を超える時は、原則として担保の提供が必要とされてます。 しかし担保を出しての分割納税を認めるためには、担保の調査が必須うです。担保提供を受ける、担保物調査をする、担保の変更を請求する、再度担保が出される、分納を許可するという間に2から3ヶ月は経過してしまうことはままあることですので、税務署担当としても、3ヶ月程度の分納だと「じゃ、それで」と認めて、納める為の納付書を交付してくれるのが一般です。 相談の際、原則担保がいるものを、上記の理由で認めているだけですので話の最初から「3回払いにして欲しい」などというのは、いけません。 毎月いくらなら支払えるので、結果何回払いになる、という形に話を持っていくのが賢明です。 2から3回で納める事ができない場合を述べます。 納税額が80万円 月に10万円なら支払えるとします。 この月に10万円なら支払えるという状況を、帳簿で証明しないとなりません。証明というほどのものでは実はないですが、毎月の資金繰りができてるというのが原則です。 資金繰表作成ができるようなら、それを元にして相談するのがいいです。 また予定納税が分割期間中に発生してしまう場合には、予定納税額は振り替え納税で必ず納めるように指導を受けます。 分割納税の条件のひとつに「新しい税金の滞納を発生させない」があるからです。 「納税に対しての誠意が認められること」も条件ですので、職員にそういう態度を示さないといけません。 へりくだれと言うのではありません。 計画的な納税を考えてることを示すということです。 一番避けるないといけない態度は、ただ単に不況だ不況だ、金がない、資金繰りが厳しいから分納させてくれと主張することです。 課税されるだけの収入があるから税金がでるのであって、不況は関係ないと税務署は考えます。 昨年の税金を今年になって払うのに「金がない」のではなく「つかってしまった」が正解だろうという考え方を税務署員はしてます。 個人事業主や中小企業の懐加減は関係なく「税金が出るのだから所得があるのだ」と考えてるということです。 ですから「なぜ、一括納税できないのか」という理由を必ずと聞かれます。それに不況だという答えはいけません。 家に病人が出た、資金繰上、延納期日に納税額が準備できない、などの「金がない、不況だから」以外の理由を考えておきましょう。 税金が納期限までに払われなければ、督促して財産差し押さえしていける権限がある人間を相手にしての「分割納税のお願い」ですので、分割させてもらうという態度が必要です。 それと振り替え納税利用者は、延納の一回目が4月の半ばで、残は5月末ですので、とにかく頑張って「口座から落として」5月末に残高が落とせなかったら、その時に相談に来てくれという税務職員もおります。 対応策は「はい、わかりました」と言うことです。 期日に口座から落ちるか落ちないかは別で、これだけで5月待つまでとりあえず「延納」できます。 職員のいうように「口座から落ちなかったら」改めて相談に行くのがいいようです。 コンビニ払いの4回、はたまたまその人が4回払いを認めてもらえただけです。 コンビニで払うと4回分納を認めてもらえる制度があるわけではありません。
お礼
大変親切な回答ありがとうございました。これ以上ないもので助かりました。十分参考にさせていただきます。