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今年の1月に亡くなった親の確定申告

 よろしくお願いします。  今年の1月に親が亡くなりました。昨年1月までパートで働いていたため確定申告が必要です。息子の私が申告するのですが、どのように申告すればよいのでしょうか?昨年の確定申告ように親の名前で記入し、親の銀行口座に還付してもらえばよいのでしょうか?  ・すでに納税した金額すべてが還付される  ・親の銀行口座は凍結していない  ・納税額が少ないため、医療費の控除は必要ない  ・親の資産は少ないため、相続税は発生しない

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

今年のものは、死亡した者の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)を提出しなければなりません。 相続人全員の印鑑が必要です。 相続人が、それぞれ還付金振込先の口座を記入します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/fuhyo/23.pdf
noname#59877
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足として回答します。 >昨年1月までパートで働いていたため確定申告が必要です。 昨年一月分の稼ぎがあり、 源泉徴収されているようなら 準確定申告が必要です。 申告者は亡くなった方で 氏名の前に準を丸で囲みます。 その下に相続人の代表者の指名を記入します。 還付の場合は 2の方の補足になりますが 法定相続分の持分で還付金をそれぞれ按分計算します。

noname#59877
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

昨年と今年と2年分の申告が必要です。 昨年のものは確定申告。 今年の1月1日から亡くなれた日までのものは準確定申告と言います。 いずれも親の名前で申告します。 口座の問題確かに微妙。 詳しくは、税務署で相談されることが良いでしょう。 確定申告期間が定められていますが、税務相談はいつでもOK、ついでに確定申告しても受領してくれます。 相続はその後の処理となります。

noname#59877
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

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