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競輪法10条第3号に
競輪法10条第3号に 警備員は勤務先の当該施設において車券を購入すると罰則があります この罰則規定に時効はありますか❓
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第五十八条の規定で違反した場合は百万円以下の罰金に処するとされています。 刑事訴訟法の規定により罰金刑が科される罪の公訴時効は3年とされています。
競輪法10条第3号に 警備員は勤務先の当該施設において車券を購入すると罰則があります この罰則規定に時効はありますか❓
第五十八条の規定で違反した場合は百万円以下の罰金に処するとされています。 刑事訴訟法の規定により罰金刑が科される罪の公訴時効は3年とされています。
お礼
沢山の人の役に立つ 質問でもないのに 親切に 教えていただき ありがとうごさいました