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預金の名義変更する際の注意点について。
従兄弟が困っているのでご相談させてください。 従兄弟は、約3年前に中途退職しました。 退職金は、2100万余りだと聞いています。 退職して間もなく、退職金の内2000万を実の父親に渡しました。 「これやるわ」と言って渡したそうです。 何も本当に父親にそのお金をあげるつもりで、そう言ったのではありません。 従兄弟の名義で預金しておいてくれ、という意味で渡したのだそうです。 なぜ従兄弟のお金を父親に渡して預金してもらわないといけないのか理解に苦しむところですが、それには事情がありまして、以前から父親には心配をかけてきたし、その父親というのが少し変わったところのある人で、とにかくお金さえ持たせておけば安心するという人なんだそうです。そうした理由で、従兄弟は父親に自分の退職金を渡したというわけです。 しかし、当然父親が預金するにしても、そのお金は従兄弟のものですから名義は従兄弟の名義にしなければなりません。 それを、なにをとち狂ったかその父親は自分の名義で預金してしまったのです。 その事実が判明したのは、つい最近です。 銀行からの満期のお知らせが届いた時点で始めて分かったのです。 従兄弟は驚いて早速父親に問いただしたところ、「うっかりしたねえ。すまんことをした」と言っているそうです。 正確に言えば、これは従兄弟から父親へ贈与したことになりますからねえ。 そんなことさえ父親は知らなかったそうです。 ともかく、1000万づつ二つの銀行に預けてあるのを、とりあえず一つの銀行の分1000万だけ近々引き出して、従兄弟の名義に変更することにしたそうです。 問題は、一度に全部(1000万)引き出して、それを全額従兄弟の名義にすれば、税務署に分かって贈与税がかかる等の面倒なことになりはしないかということです。 そうしたトラブルを避けるためには、どうしたら一番良いでしょうか。 少しづつ引き出す方がいいのか。 一度に引き出して、従兄弟の名義に変更するのは一度に全額ではなく、小分けにしていくつかの銀行に預金するのが良いのか。 そうするにも、時期をずらして行う方がいいのか。 後々トラブルがないようにしたいのだそうです。 アドバイスをお願いします。
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「なにをとち狂ったかその父親は自分の名義で預金して しまったのです。」 とち狂うというか、父とはいえ成人している子供の通 帳を勝手につくれるんでしたっけ?俺は勝手に作れな いと思っていました。 税務署って個人の通帳の記録なんかいちいち手に入れ ませんよ。銀行がこんな事したらこれこそ個人情報保 護違反にならないのかな? 通帳には生活の記録が満載なんですから。 さらに、1000万ずつの計2000万は義兄弟の お金なんですよね。それをお父さんが一時的に預かって いたわけで、その預かったお金を返すのにいちいち贈与 税などとられたらたまった物ではありません。 しかも贈与税って税務署から納税通知書が送られて きて払うのではなくてもらった人が税務署にいって 申告書を書くんです。 このケースで申告書を書こうか!って考える人など いないと思いますが。 ま、払いたければ税務署にいって申告書書けばいい だけです。 「小分けにしていくつかの銀行に預金するのが良い のか」 無駄です。1000万はあくまでも1000万で す。これを100万ずつ10年で息子に渡しても 1000万として計算されます。 後々トラブルがないようにしたいのであれば 税務署に電話して聞けば確実です。 まず、贈与税の対象にならない!って言われると 思います。 俺なら贈与税全然気にしませんけどねー。 だって、人生で親から数百万の車買ってもらったり 結婚資金だしてもらったり住宅資金出してもらって わざわざ贈与税申告する人なんて聞いたことありま せん。 贈与税なんてそんなレベルだと思います。 しかもtsuiteru55さんのケースはもらっているん じゃなくて返してもらっている訳ですし。
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>「これやるわ」と言って渡したそうです。 >何も本当に父親にそのお金をあげるつもりで、そう言ったのではありません。 >従兄弟の名義で預金しておいてくれ、という意味で渡したのだそうです。 そもそもこのやり取りがおかしいと思います。 私が父親の立場なら「従兄弟の名義で預金しておいてくれ」とは取りません。 未成年ならともかく、成人した人でしょ? 安心させたいだけなら自分で預金し、その証書を「見せる」だけでよかったのではないかと思います。 使われなくてよかったと思ったほうがいいです。 「これやるわ」と言って現金を渡した時点で贈与したとみなされます。 >一度に全部(1000万)引き出して、それを全額従兄弟の名義にすれば、税務署に分かって贈与税がかかる等の面倒なことになりはしないかということです。 そういうことはありません。 父親が預金した時、税務署から来なかったようにそこまで調べません。 ただし、そのお金で不動産などを買った場合は「お尋ね」が税務署から来ますので、 自分の退職金であることの証明になるものを用意しておけば大丈夫です。
お礼
有難うございます。 私もそう思います。 普通なら現金を渡したりしません。 理論的には贈与になりますね。 税務署はそこまで調べないですよね。 安心しました。
お礼
有難うございます。 おっしゃる通りですね。 すべて納得しました。 父親が子供名義で預金なんて勝手に出来るわけがないですね。 従兄弟も抜けてましたね。 銀行が客の通帳の内容を漏らしたりするわけがないし、税務署も銀行に客の情報を開示しろなんて言えるわけないですよね。 贈与税については、そういうもんだとよく分かりました。 申告制ですからね。 よっぽどの大金ならともかく、我々庶民にとっては心配する必要はないですね。 安心しました。